自動車登録令 第65条(職権による信託の変更の登録)
- 運輸監理部長又は運輸支局長は、信託財産に属する自動車について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
- 一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
- 二信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
- 三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登録又は更正の登録
この条文の基本情報
職権による信託の変更の登録とは何ですか?
定義職権による信託の変更の登録とは、自動車登録令第65条に定められた規定で、「運輸監理部長又は運輸支局長は、信託財産に属する自動車について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令第65条(職権による信託の変更の登録)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令第65条の条文原文は「運輸監理部長又は運輸支局長は、信託財産に属する自動車について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。」で始まります。
- 自動車登録令第65条は第四節に置かれています。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自動車登録令第65条の前の条は自動車登録令第64条です。
- 自動車登録令第65条の次の条は自動車登録令第66条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/65