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自動車登録令 第68条(信託の登録の抹消)

  1. 信託財産に属する自動車に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、自動車に関する権利の移転若しくは変更の登録又は当該権利の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
  2. 2.信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。

この条文の基本情報

信託の登録の抹消とは何ですか?

定義信託の登録の抹消とは、自動車登録令第68条に定められた規定で、「信託財産に属する自動車に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、自動車に関する権利の移転若しくは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車登録令第68条(信託の登録の抹消)は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
  2. 自動車登録令第68条の条文原文は「信託財産に属する自動車に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、自動車に関する権利の移転若しくは…」で始まります。
  3. 自動車登録令第68条は第四節に置かれています。
  4. 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
  5. 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自動車登録令第68条の前の条は自動車登録令第67条です。
  7. 自動車登録令第68条の次の条は自動車登録令第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256
  • 本サイト収録自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/68

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