自動車登録令 本文
- この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第三条から第五条まで、第七条第二項、第十条(抵当権の登録に関する部分に限る。)、第十二条第二項、第三十四条から第三十七条まで、第四十一条及び第四十五条から第五十九条までの規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
- 2.自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第百八十八号)第七条の規定による質権の登録の申請は、登録権利者が自動車を呈示して行う場合に限り、その者だけで行うことができる。
- 3.前項の質権の登録を申請する場合において、登録権利者である質権者が質権の目的たる自動車を転質とした場合には、当該質権者は、転質権者の承諾書の添附を同項の自動車の呈示に代えることができる。
- 4.転質権者は、質権の設定の登録がされていないときでも、附則第二項の規定により転質の登録を申請することができる。
- 5.都道府県知事は、前項の申請により転質の登録をするときは、職権により、質権の設定の登録をしなければならない。
- 6.質権の設定又は転質の登録を申請する場合には、申請書に債権の額を記載し、且つ、登録の原因に存続期間若しくは弁済期の定があるとき、違約金若しくは賠償額の定があるとき、その債権に条件を附したとき又は民法第三百四十六条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。
- 7.前六項に定めるものの外、附則第二項の質権の登録については、自動車の抵当権の登録に関する規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車登録令本文は、日本の自動車登録令に含まれる条文です。
- 自動車登録令本文の条文原文は「この政令は、昭和二十六年七月一日から施行する。但し、第三条から第五条まで、第七条第二項、第十条(抵当権の登録に関する部分に限る。」で始まります。
- 自動車登録令の公布日は昭和26年6月30日です。
- 自動車登録令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000256 - 本サイト収録
自動車登録令(昭和二十六年政令第二百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000256/main
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