特別調達資金設置令施行令 第1条(資金の勘定)
- 特別調達資金(以下「資金」という。)は、左の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。
- 一合衆国軍勘定1特別調達資金設置令(以下「令」という。)第一条に規定するアメリカ合衆国軍隊及び諸機関の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理2
- 二軍事援助顧問団勘定1令第一条に規定するアメリカ合衆国政府の職員の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理2
- 三国連軍勘定1令第一条に規定する国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達に係る資金の受入及び支払の経理2
この条文の基本情報
資金の勘定とは何ですか?
定義資金の勘定とは、特別調達資金設置令施行令第1条に定められた規定で、「特別調達資金(以下「資金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第1条(資金の勘定)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第1条の条文原文は「特別調達資金(以下「資金」という。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第1条の次の条は特別調達資金設置令施行令第1条の2です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/1
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