特別調達資金設置令施行令 第1条の2(受入金の指定)
- 令第三条第二項に規定する政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。
- 一損害賠償金
- 二弁償金
- 三回収金
- 四物品の売払代金
- 五過払金に係る還付金(毎会計年度経過後の受入に係るものに限る。)
- 六アメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金以外の受入金で、前各号に掲げるものに類するもの
この条文の基本情報
受入金の指定とは何ですか?
定義受入金の指定とは、特別調達資金設置令施行令第1条の2に定められた規定で、「令第三条第二項に規定する政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第1条の2(受入金の指定)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第1条の2の条文原文は「令第三条第二項に規定する政令で定める受入金は、資金の運営に伴う受入金で、左に掲げるものとする。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第1条の2の前の条は特別調達資金設置令施行令第1条です。
- 特別調達資金設置令施行令第1条の2の次の条は特別調達資金設置令施行令第1条の3です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。