特別調達資金設置令施行令 第1条の3(資金使用計画)
- 防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度における資金の使用計画を第一条各号に掲げる勘定の区分に従つて定め、当該計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。その承認を受けた資金の使用計画を変更しようとするときもまた同様とする。
- 2.防衛大臣は、前項の資金の使用計画において、毎四半期における資金の支払の原因となる契約その他の行為(以下「資金契約等行為」という。)に因る資金の所要額について、資金の使用の目的別の区分を明らかにしなければならない。
- 3.前項の規定による資金の使用の目的別の区分については、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
資金使用計画とは何ですか?
定義資金使用計画とは、特別調達資金設置令施行令第1条の3に定められた規定で、「防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度における資金の使用計画を第一条各号に掲げる勘定の区分に従つて定め、当該計画に関する書類を作製して、これを財務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第1条の3(資金使用計画)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第1条の3の条文原文は「防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度における資金の使用計画を第一条各号に掲げる勘定の区分に従つて定め、当該計画に関する書類を作製して、これを財務…」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第1条の3の前の条は特別調達資金設置令施行令第1条の2です。
- 特別調達資金設置令施行令第1条の3の次の条は特別調達資金設置令施行令第2条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/1_3
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