特別調達資金設置令施行令 第2条(資金契約等行為の制限)
- 防衛大臣は、資金契約等行為をしようとするときは、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けた資金の使用計画に定める金額をこえてはならない。
- 2.各四半期(各会計年度の最終の四半期を除く。)について前条第一項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画のうち、当該四半期において資金契約等行為がされなかつた部分は、次の四半期について同項の規定により財務大臣の承認を受けた資金の使用計画の一部分となるものとする。
この条文の基本情報
資金契約等行為の制限とは何ですか?
定義資金契約等行為の制限とは、特別調達資金設置令施行令第2条に定められた規定で、「防衛大臣は、資金契約等行為をしようとするときは、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けた資金の使用計画に定める金額をこえてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第2条(資金契約等行為の制限)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第2条の条文原文は「防衛大臣は、資金契約等行為をしようとするときは、前条第一項の規定による財務大臣の承認を受けた資金の使用計画に定める金額をこえてはならない。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第2条の前の条は特別調達資金設置令施行令第1条の3です。
- 特別調達資金設置令施行令第2条の次の条は特別調達資金設置令施行令第3条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/2
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