特別調達資金設置令施行令 第3条(資金の運営に関する事務の委任等)
- 防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、第六項に規定する資金出納命令官に対する調達(令第一条に規定する調達をいう。以下同じ。)に要する経費の支払資金の交付の事務、令第三条第二項の規定によりアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び第一条の二に規定する受入金(以下「受入金」と総称する。)の受入れの事務、令第三条の二第一項の規定による一時借入金及び繰替使用金に関する受払いの事務、令第四条に規定する還付金の支払の事務並びに令第六条第二項の規定による一般会計への繰入金の繰入れの事務を行わせることができる。
- 2.防衛大臣は、必要があると認めるときは、前項の規定による委任を受けた職員(以下「資金会計官」という。)の事務のうち、同項に規定する支払資金の交付の事務、受入金の受入の事務及び還付金の支払の事務を部下の職員に分掌させることができる。
- 3.防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、資金契約等行為を行わせることができる。
- 4.防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、調達に要する経費の支払のため、資金に属する現金の出納執行の命令をさせることができる。
- 5.防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、資金に属する現金の出納に関する事務を行わせることができる。
- 6.第三項の規定による委任を受けた職員(以下「資金契約等担当官」という。)、第四項の規定による委任を受けた職員(以下「資金出納命令官」という。)又は前項の規定による委任を受けた職員(以下「資金出納官吏」という。)に事故があるとき(資金契約等担当官、資金出納命令官又は資金出納官吏が次項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)は、防衛大臣は、臨時に他の部下の職員をしてその事務を代理させることができる。
- 7.前各項の場合において、防衛大臣は、防衛省に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、代理させ又は分掌させることができる。
- 8.防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、令第五条の規定により、資金出納官吏及び第六項の規定によりその事務を代理する職員以外の部下の職員に資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わせることができる。
- 9.前項の規定により現金の出納に関する事務を取り扱う職員は、これを資金出納員という。
- 10.資金に属する現金の出納執行の命令の職務は、資金に属する現金の出納の職務と兼ねることができない。ただし、次条第一項の規定により、資金に属する現金の出納執行の命令の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員については、この限りでない。
この条文の基本情報
資金の運営に関する事務の委任等とは何ですか?
定義資金の運営に関する事務の委任等とは、特別調達資金設置令施行令第3条に定められた規定で、「防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、第六項に規定する資金出納命令官に対する調達(令第一条に規定する調達をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第3条(資金の運営に関する事務の委任等)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の条文原文は「防衛大臣は、令第五条の規定により、部下の職員に委任して、第六項に規定する資金出納命令官に対する調達(令第一条に規定する調達をいう。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の前の条は特別調達資金設置令施行令第2条です。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の次の条は特別調達資金設置令施行令第3条の2です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/3
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