特別調達資金設置令施行令 第3条の2
- 防衛大臣は、必要があると認めるときは、部下の職員に、資金会計官若しくは前条第二項の規定による委任を受けた職員(以下「分任資金会計官」という。)又は資金契約等担当官若しくは資金出納命令官(同条第六項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)(以下「資金会計機関」と総称する。)の事務の一部を処理させることができる。
- 2.前条第七項の規定は、前項の場合について準用する。
- 3.防衛大臣は、第一項の規定により資金会計機関の事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
- 4.第一項の規定により資金会計機関の事務の一部を処理する職員(以下「代行機関」という。)は、当該資金会計機関に所属して、かつ、当該資金会計機関の名において、その事務を処理するものとする。
- 5.代行機関は、第三項に規定する範囲内の事務であつても、その所属する資金会計機関において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該資金会計機関がこれを相当と認めた事務及び資金会計機関が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第3条の2は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の2の条文原文は「防衛大臣は、必要があると認めるときは、部下の職員に、資金会計官若しくは前条第二項の規定による委任を受けた職員(以下「分任資金会計官」という。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の2の前の条は特別調達資金設置令施行令第3条です。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の2の次の条は特別調達資金設置令施行令第3条の3です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/3_2
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