特別調達資金設置令施行令 第3条の3
予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、資金会計機関、資金出納官吏(第三条第六項の規定によりその者の事務を代理する職員を含む。以下同じ。)又は代行機関の補助者で令第八条に規定する資金の運営に関する事務を行なう職員となるべきものについて準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第3条の3は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の3の条文原文は「予算執行職員等の責任に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百五十六号)の規定は、資金会計機関、資金出納官吏(第三条第六項の規定によりその者の事務を代理する職員…」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の3の前の条は特別調達資金設置令施行令第3条の2です。
- 特別調達資金設置令施行令第3条の3の次の条は特別調達資金設置令施行令第4条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/3_3
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