特別調達資金設置令施行令 第11条(実施規定)
この政令に規定するものの外、資金に属する現金の出納に関する手続その他資金の運営に関する細目は、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。
この条文の基本情報
実施規定とは何ですか?
定義実施規定とは、特別調達資金設置令施行令第11条に定められた規定で、「この政令に規定するものの外、資金に属する現金の出納に関する手続その他資金の運営に関する細目は、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第11条(実施規定)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第11条の条文原文は「この政令に規定するものの外、資金に属する現金の出納に関する手続その他資金の運営に関する細目は、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第11条の前の条は特別調達資金設置令施行令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/11
特別調達資金設置令施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。