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特別調達資金設置令施行令 第10条(報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)

第六条に規定する報告書及び第七条から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

この条文の基本情報

報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法とは何ですか?

定義報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法とは、特別調達資金設置令施行令第10条に定められた規定で、「第六条に規定する報告書及び第七条から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別調達資金設置令施行令第10条(報告書及び帳簿の様式並びに記入の方法)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
  2. 特別調達資金設置令施行令第10条の条文原文は「第六条に規定する報告書及び第七条から前条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。」で始まります。
  3. 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
  4. 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別調達資金設置令施行令第10条の前の条は特別調達資金設置令施行令第9条です。
  6. 特別調達資金設置令施行令第10条の次の条は特別調達資金設置令施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271
  • 本サイト収録特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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