特別調達資金設置令施行令 第9条
資金出納命令官は、資金受入簿及び資金支払簿を備え、資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を、資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額をそれぞれ登記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第9条は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第9条の条文原文は「資金出納命令官は、資金受入簿及び資金支払簿を備え、資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を、資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金…」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第9条の前の条は特別調達資金設置令施行令第8条です。
- 特別調達資金設置令施行令第9条の次の条は特別調達資金設置令施行令第10条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/9
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