特別調達資金設置令施行令 第8条
資金契約等担当官は、資金契約等行為簿を備え、これに資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第8条は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第8条の条文原文は「資金契約等担当官は、資金契約等行為簿を備え、これに資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第8条の前の条は特別調達資金設置令施行令第7条の2です。
- 特別調達資金設置令施行令第8条の次の条は特別調達資金設置令施行令第9条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/8
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