特別調達資金設置令施行令 第7条の2
前条第二項及び第六項から第八項までの規定は、分任資金会計官の備える帳簿及びその登記について準用する。この場合において、同条第二項中「資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿」とあるのは、「資金契約等行為簿」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第7条の2は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第7条の2の条文原文は「前条第二項及び第六項から第八項までの規定は、分任資金会計官の備える帳簿及びその登記について準用する。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第7条の2の前の条は特別調達資金設置令施行令第7条です。
- 特別調達資金設置令施行令第7条の2の次の条は特別調達資金設置令施行令第8条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/7_2
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