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特別調達資金設置令施行令 第7条(帳簿)

  1. 資金会計官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。
  2. 2.資金会計官は、前項に規定する帳簿の外、資金契約等行為総括簿、資金受入総括簿、資金支払総括簿、資金契約等行為簿、資金受入簿及び資金支払簿を備えなければならない。
  3. 3.前項の資金契約等行為総括簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
  4. 4.第二項の資金受入総括簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。
  5. 5.第二項の資金支払総括簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。
  6. 6.第二項の資金契約等行為簿には、資金使用計画承認済額、資金契約等行為済額及び資金使用計画承認済行為未済額を登記しなければならない。
  7. 7.第二項の資金受入簿には、資金受入決定済額、資金受入済額及び資金受入未済額を登記しなければならない。
  8. 8.第二項の資金支払簿には、資金使用計画承認済額、資金支払済額及び資金使用計画承認済支払未済額を登記しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、特別調達資金設置令施行令第7条に定められた規定で、「資金会計官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別調達資金設置令施行令第7条(帳簿)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
  2. 特別調達資金設置令施行令第7条の条文原文は「資金会計官は、日記簿、原簿及び補助簿を備え、資金の受払に関する一切の計算を登記しなければならない。」で始まります。
  3. 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
  4. 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別調達資金設置令施行令第7条の前の条は特別調達資金設置令施行令第6条です。
  6. 特別調達資金設置令施行令第7条の次の条は特別調達資金設置令施行令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271
  • 本サイト収録特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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