特別調達資金設置令施行令 第6条(諸報告)
- 資金出納官吏は、毎月、資金支払済額等報告書を作製し、翌月五日までに、これを資金出納命令官に提出しなければならない。
- 2.資金出納命令官は、毎月、資金出納命令済額報告書を作製し、これに前項の規定により提出された資金支払済額等報告書を添え、翌月十日までに、資金会計官又は分任資金会計官に提出しなければならない。
- 3.分任資金会計官は、毎月、資金受払額報告書を作製し、翌月十五日までに、資金会計官に提出しなければならない。
- 4.資金会計官は、毎月、資金受払額総報告書を作製し、これをその翌月中に財務大臣に送付しなければならない。
この条文の基本情報
諸報告とは何ですか?
定義諸報告とは、特別調達資金設置令施行令第6条に定められた規定で、「資金出納官吏は、毎月、資金支払済額等報告書を作製し、翌月五日までに、これを資金出納命令官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第6条(諸報告)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第6条の条文原文は「資金出納官吏は、毎月、資金支払済額等報告書を作製し、翌月五日までに、これを資金出納命令官に提出しなければならない。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第6条の前の条は特別調達資金設置令施行令第5条です。
- 特別調達資金設置令施行令第6条の次の条は特別調達資金設置令施行令第7条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/6
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