特別調達資金設置令施行令 第5条(資金受払決定計算書)
- 防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度、資金の受入及び支払の決定計算書(以下「資金受払決定計算書」という。)を作製し、財務大臣及び会計検査院に送付しなければならない。
- 2.前項の資金受払決定計算書は、第一条各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ、受入にあつては、その性質別の区分により、支払にあつては、第一条の三第二項に規定する資金の使用計画と同一の区分により作製するものとする。
- 3.第一条の三第三項の規定は、前項の性質別の区分について準用する。
この条文の基本情報
資金受払決定計算書とは何ですか?
定義資金受払決定計算書とは、特別調達資金設置令施行令第5条に定められた規定で、「防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度、資金の受入及び支払の決定計算書(以下「資金受払決定計算書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別調達資金設置令施行令第5条(資金受払決定計算書)は、日本の特別調達資金設置令施行令に含まれる条文です。
- 特別調達資金設置令施行令第5条の条文原文は「防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度、資金の受入及び支払の決定計算書(以下「資金受払決定計算書」という。」で始まります。
- 特別調達資金設置令施行令の公布日は昭和26年7月20日です。
- 特別調達資金設置令施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特別調達資金設置令施行令第5条の前の条は特別調達資金設置令施行令第4条です。
- 特別調達資金設置令施行令第5条の次の条は特別調達資金設置令施行令第6条です。
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- 正式書式
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000271 - 本サイト収録
特別調達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000271/5
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