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森林法施行令 第10条(台帳情報の提供)

  1. 市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を提供することができる。
  2. 一当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  3. 二当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  4. 三当該森林の土地の所在地の属する都道府県の区域内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第十一条第五項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
  5. 四農林水産大臣又は当該森林の土地の所在地を管轄する都道府県知事

この条文の基本情報

台帳情報の提供とは何ですか?

定義台帳情報の提供とは、森林法施行令第10条に定められた規定で、「市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法施行令第10条(台帳情報の提供)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林法施行令第10条の条文原文は「市町村は、農林水産省令で定めるところにより、一筆の森林の土地ごとに、次に掲げる者の求めに応じ、これらの者に対し、当該森林の土地について林地台帳に記載された事項を…」で始まります。
  3. 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
  4. 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林法施行令第10条の前の条は森林法施行令第9条です。
  6. 森林法施行令第10条の次の条は森林法施行令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276
  • 本サイト収録森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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