受講中の講座ブックマーク無料で登録

森林法施行令 第11条(法第百九十三条の政令で定める者)

  1. 法第百九十三条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第二号から第四号までに掲げる者とする。
  2. 一森林所有者(次号から第五号までに掲げる者を除く。)
  3. 二森林組合
  4. 三生産森林組合
  5. 四森林組合連合会
  6. 五森林整備法人
  7. 六法第十一条第五項の認定を受けた者(前各号に掲げる者を除く。)
  8. 七法第十条の十一第二項の認可又は法第十条の十一の五第一項の認可(法第十条の十一第二項に規定する施業実施協定に係るものに限る。)を受けた施業実施協定に係る特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の農林水産省令で定める営利を目的としない者
  9. 八法人でない団体であつて、第一号に掲げる者がその主たる構成員となつており、かつ、代表者、代表権の範囲その他農林水産大臣が定める事項について農林水産大臣が定める基準に従つた規約を有しているもの

この条文の基本情報

法第百九十三条の政令で定める者とは何ですか?

定義法第百九十三条の政令で定める者とは、森林法施行令第11条に定められた規定で、「法第百九十三条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第二号から第四号までに掲げる者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林法施行令第11条(法第百九十三条の政令で定める者)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
  2. 森林法施行令第11条の条文原文は「法第百九十三条の政令で定める者は、造林については次の各号に掲げる者とし、林道の開設又は拡張については第二号から第四号までに掲げる者とする。」で始まります。
  3. 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
  4. 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林法施行令第11条の前の条は森林法施行令第10条です。
  6. 森林法施行令第11条の次の条は森林法施行令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276
  • 本サイト収録森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

森林法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›