森林法施行令 第12条(国庫の補助)
- 法第百九十三条の規定による造林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
- 一都道府県が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、当該費用の額の十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)に相当する額。ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換(森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第二条第七項に規定する樹種転換をいい、同条第一項第一号に掲げる松くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林(以下「被害松林」という。)に係るものに限る。以下同じ。)、被害松林の整備(被害木の伐採と併せて除伐又は間伐を行うものに限る。以下同じ。)その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、当該費用の額の二分の一に相当する額
- 二市町村又は前条各号に掲げる者が行う造林(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)にあつては、都道府県が十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から十分の三(沖縄県にあつては、三分の二)を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額。ただし、森林の土地の土壌改良、樹種転換、被害松林の整備その他農林水産大臣が定める事項を目的とする造林にあつては、都道府県が二分の一を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から二分の一を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
- 2.法第百九十三条の規定による林道の開設又は拡張に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
- 一都道府県が行う林道の開設又は拡張にあつては、当該費用の額に、別表第三に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
- 二市町村が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第三に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
- 三前条第二号から第四号までに掲げる者が行う林道の開設又は拡張にあつては、都道府県が別表第四に掲げる費用の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を超える割合による補助をする場合におけるその補助に要する経費から当該割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
この条文の基本情報
国庫の補助とは何ですか?
定義国庫の補助とは、森林法施行令第12条に定められた規定で、「法第百九十三条の規定による造林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行令第12条(国庫の補助)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
- 森林法施行令第12条の条文原文は「法第百九十三条の規定による造林に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。」で始まります。
- 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
- 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行令第12条の前の条は森林法施行令第11条です。
- 森林法施行令第12条の次の条は森林法施行令第13条です。
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- 正式書式
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276 - 本サイト収録
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/12
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