森林法施行令 第2条(全国森林計画)
法第四条第一項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。
この条文の基本情報
全国森林計画とは何ですか?
定義全国森林計画とは、森林法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行令第2条(全国森林計画)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
- 森林法施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項の全国森林計画は、これをたてる年の翌年四月一日から十五年間を計画の期間としてたてるものとする。」で始まります。
- 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
- 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行令第2条の前の条は森林法施行令第1条です。
- 森林法施行令第2条の次の条は森林法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276 - 本サイト収録
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/2
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