森林法施行令 第2条の2(森林整備保全事業を実施する者)
- 法第四条第五項の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第二項に規定する国有林野事業をいう。以下この条において同じ。)を行う場合又は法第二十五条第一項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するために行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合又は同項第一号から第七号までに掲げる目的を達成するために行う場合に限る。)とし、林道の開設及び改良の事業については第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業を行う場合に、第二号に掲げる者にあつては森林の経営を行う場合に限る。)とし、森林の造成及び維持に必要な事業については第一号及び第二号に掲げる者とする。
- 一国
- 二地方公共団体
- 三国立研究開発法人森林研究・整備機構
- 四森林組合
- 五森林組合連合会
- 六森林整備法人(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第十条第二号に規定する森林整備法人をいう。第十一条第五号において同じ。)
この条文の基本情報
森林整備保全事業を実施する者とは何ですか?
定義森林整備保全事業を実施する者とは、森林法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第四条第五項の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行令第2条の2(森林整備保全事業を実施する者)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
- 森林法施行令第2条の2の条文原文は「法第四条第五項の政令で定める者は、造林、間伐及び保育の事業については次に掲げる者(第一号に掲げる者にあつては国有林野事業(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二…」で始まります。
- 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
- 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行令第2条の2の前の条は森林法施行令第2条です。
- 森林法施行令第2条の2の次の条は森林法施行令第2条の3です。
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- 正式書式
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276 - 本サイト収録
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/2_2
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