森林法施行令 第2条の3(開発行為の規模)
- 法第十条の二第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。
- 一専ら道路の新設又は改築を目的とする行為1当該行為に係る土地の面積一ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートル2
- 二太陽光発電設備の設置を目的とする行為1当該行為に係る土地の面積〇・五ヘクタール2
- 三前二号に掲げる行為以外の行為1当該行為に係る土地の面積一ヘクタール2
この条文の基本情報
開発行為の規模とは何ですか?
定義開発行為の規模とは、森林法施行令第2条の3に定められた規定で、「法第十条の二第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行令第2条の3(開発行為の規模)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
- 森林法施行令第2条の3の条文原文は「法第十条の二第一項の政令で定める規模は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規模とする。」で始まります。
- 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
- 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行令第2条の3の前の条は森林法施行令第2条の2です。
- 森林法施行令第2条の3の次の条は森林法施行令第3条です。
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- 正式書式
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276 - 本サイト収録
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/2_3
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