森林法施行令 第3条(一体として整備することを相当とする森林の基準)
- 法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一その森林の面積(計画的な森林の施業及び保護を実施することが困難又は不適当である森林として農林水産大臣が定める基準に従い市町村の長が指定した森林の面積を除く。)が農林水産省令で定める基準に適合していること。
- 二その森林が地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況又は森林の経営の実施の状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものであること。
この条文の基本情報
一体として整備することを相当とする森林の基準とは何ですか?
定義一体として整備することを相当とする森林の基準とは、森林法施行令第3条に定められた規定で、「法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行令第3条(一体として整備することを相当とする森林の基準)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
- 森林法施行令第3条の条文原文は「法第十一条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
- 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行令第3条の前の条は森林法施行令第2条の3です。
- 森林法施行令第3条の次の条は森林法施行令第3条の2です。
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- 正式書式
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276 - 本サイト収録
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/3
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