森林法施行令 第4条(指定施業要件を定める場合の基準)
法第三十三条第五項(同条第六項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。)並びに法第三十三条の三及び第四十四条において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、別表第二のとおりとする。
この条文の基本情報
指定施業要件を定める場合の基準とは何ですか?
定義指定施業要件を定める場合の基準とは、森林法施行令第4条に定められた規定で、「法第三十三条第五項(同条第六項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行令第4条(指定施業要件を定める場合の基準)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
- 森林法施行令第4条の条文原文は「法第三十三条第五項(同条第六項(法第三十三条の三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
- 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行令第4条の前の条は森林法施行令第3条の3です。
- 森林法施行令第4条の次の条は森林法施行令第4条の2です。
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- 正式書式
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276 - 本サイト収録
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/4
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