森林法施行令 第4条の2(伐採の許可)
- 択伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、その伐採を開始する日の三十日前までに、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
- 一伐採箇所の所在
- 二伐採樹種
- 三伐採材積
- 四伐採の方法
- 五伐採の期間
- 六その他農林水産省令で定める事項
- 2.皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者は、当該保安林又は保安施設地区内の森林につき次項の規定による公表のあつた日から三十日以内に、都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した伐採許可申請書を提出しなければならない。
- 一伐採箇所の所在
- 二伐採樹種
- 三伐採面積
- 四伐採の方法
- 五伐採の期間
- 六その他農林水産省令で定める事項
- 3.都道府県知事は、伐採年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の二月一日並びに当該伐採年度の六月一日、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に当たるときはその翌日、これらの日が土曜日に当たるときはその翌々日)に、保安林及び保安施設地区内の森林の当該伐採年度における皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。
- 4.前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされる保安林等」という。)ごとに、二月一日又はその翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、当該同一の単位とされる保安林等の当該年の四月一日に始まる伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度(別表第二の第二号(一)イの基準に準拠して定められる皆伐面積の限度をいうものとする。以下この項において同じ。)たる面積とし、六月一日、九月一日及び十二月一日又はこれらの日の翌日若しくは翌々日に公表すべきものにあつては、その二月一日又はその翌日若しくは翌々日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに新たに指定された保安林又は保安施設地区内の森林については当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度、その期間内に指定施業要件に定める皆伐面積の限度に変更があつた保安林又は保安施設地区内の森林については当該公表をすべき日の前日において効力を有する当該伐採年度に係る指定施業要件に定める皆伐面積の限度)から、当該公表をすべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下この項において「残存許容限度」という。)とする。この場合において残存許容限度が存しない保安林又は保安施設地区内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。
- 5.都道府県知事は、第一項の伐採許可申請書の提出があつたときはその提出のあつた日から三十日以内に、第二項の伐採許可申請書の提出があつたときは同項の期間満了後三十日以内に、許可するかどうかを決定し、これを書面により申請者に通知するものとする。
この条文の基本情報
伐採の許可とは何ですか?
定義伐採の許可とは、森林法施行令第4条の2に定められた規定で、「択伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 森林法施行令第4条の2(伐採の許可)は、日本の森林法施行令に含まれる条文です。
- 森林法施行令第4条の2の条文原文は「択伐による立木の伐採につき法第三十四条第一項(法第四十四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 森林法施行令の公布日は昭和26年7月31日です。
- 森林法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 森林法施行令第4条の2の前の条は森林法施行令第4条です。
- 森林法施行令第4条の2の次の条は森林法施行令第4条の3です。
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- 正式書式
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第4条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000276 - 本サイト収録
森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第4条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000276/4_2
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