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日本農林規格等に関する法律施行令 第17条(登録外国試験業者の登録更新手数料)

  1. 法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、三万千百円(電子申請による場合にあっては、三万七百円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額(第三項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。
  2. 2.前項に定める額の手数料を納付して法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。
  3. 3.第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。

この条文の基本情報

登録外国試験業者の登録更新手数料とは何ですか?

定義登録外国試験業者の登録更新手数料とは、日本農林規格等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、三万千百円(電子申請による場合にあっては、三万七百円)に、農…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律施行令第17条(登録外国試験業者の登録更新手数料)は、日本の日本農林規格等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、三万千百円(電子申請による場合にあっては、三万七百円)に、農…」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律施行令の公布日は昭和26年8月31日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格等に関する法律施行令第17条の前の条は日本農林規格等に関する法律施行令第16条です。
  6. 日本農林規格等に関する法律施行令第17条の次の条は日本農林規格等に関する法律施行令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000291
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000291/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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