日本農林規格等に関する法律施行令 第18条(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)
- 法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。
- 一第二条第一項に規定する農産物
- 二第二条第二項に規定する畜産物
- 三専ら第一号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)
この条文の基本情報
名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資とは何ですか?
定義名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資とは、日本農林規格等に関する法律施行令第18条に定められた規定で、「法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律施行令第18条(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)は、日本の日本農林規格等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第18条の条文原文は「法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律施行令の公布日は昭和26年8月31日です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第18条の前の条は日本農林規格等に関する法律施行令第17条です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第18条の次の条は日本農林規格等に関する法律施行令第19条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000291 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000291/18
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