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日本農林規格等に関する法律施行令 第19条(消費者庁長官に委任されない権限)

法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十三条の規定による権限とする。

この条文の基本情報

消費者庁長官に委任されない権限とは何ですか?

定義消費者庁長官に委任されない権限とは、日本農林規格等に関する法律施行令第19条に定められた規定で、「法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十三条の規定による権限とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律施行令第19条(消費者庁長官に委任されない権限)は、日本の日本農林規格等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律施行令第19条の条文原文は「法第七十六条第一項の政令で定める権限は、法第五十九条第一項、第三項及び第四項並びに第七十三条の規定による権限とする。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律施行令の公布日は昭和26年8月31日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格等に関する法律施行令第19条の前の条は日本農林規格等に関する法律施行令第18条です。
  6. 日本農林規格等に関する法律施行令第19条の次の条は日本農林規格等に関する法律施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000291
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000291/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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