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日本農林規格等に関する法律施行令 第20条(権限の委任)

法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。)、第六条並びに第九条第一項から第四項までに規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、日本農林規格等に関する法律施行令第20条に定められた規定で、「法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本農林規格等に関する法律施行令第20条(権限の委任)は、日本の日本農林規格等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本農林規格等に関する法律施行令第20条の条文原文は「法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 日本農林規格等に関する法律施行令の公布日は昭和26年8月31日です。
  4. 日本農林規格等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本農林規格等に関する法律施行令第20条の前の条は日本農林規格等に関する法律施行令第19条です。
  6. 日本農林規格等に関する法律施行令第20条の次の条は日本農林規格等に関する法律施行令第21条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000291
  • 本サイト収録日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000291/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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