日本農林規格等に関する法律施行令 第2条(規格の対象となる酒類の原材料の要件)
- 法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして主務大臣が定めるものを除く。以下この項及び次項第一号ロにおいて「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。
- 2.法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物についての政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。
- 一主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産されたものであること。
- 二次に掲げる基準に従って飼養されている家畜又は当該基準に従って飼養され、及びと殺された家畜から生産されたものであること。
この条文の基本情報
規格の対象となる酒類の原材料の要件とは何ですか?
定義規格の対象となる酒類の原材料の要件とは、日本農林規格等に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律施行令第2条(規格の対象となる酒類の原材料の要件)は、日本の日本農林規格等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年…」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律施行令の公布日は昭和26年8月31日です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第2条の前の条は日本農林規格等に関する法律施行令第1条です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第2条の次の条は日本農林規格等に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000291 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000291/2
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