日本農林規格等に関する法律施行令 第3条(審議会等で政令で定めるもの)
法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。
この条文の基本情報
審議会等で政令で定めるものとは何ですか?
定義審議会等で政令で定めるものとは、日本農林規格等に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本農林規格等に関する法律施行令第3条(審議会等で政令で定めるもの)は、日本の日本農林規格等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第三条第四項の審議会等で政令で定めるものは、日本農林規格調査会とする。」で始まります。
- 日本農林規格等に関する法律施行令の公布日は昭和26年8月31日です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第3条の前の条は日本農林規格等に関する法律施行令第2条です。
- 日本農林規格等に関する法律施行令第3条の次の条は日本農林規格等に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000291 - 本サイト収録
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000291/3
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