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債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令 第6条(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)

第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則とは何ですか?

定義その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則とは、債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第6条に定められた規定で、「第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第6条(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)は、日本の債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令に含まれる条文です。
  2. 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第6条の条文原文は「第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分…」で始まります。
  3. 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令の公布日は昭和26年9月29日です。
  4. 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令(昭和二十六年政令第三百十六号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000316
  • 本サイト収録債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令(昭和二十六年政令第三百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000316/6

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