受講中の講座ブックマーク無料で登録

債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行し、日本勧業銀行の法施行の日を含む事業年度から適用する。
  2. 2.法施行前日本勧業銀行が大蔵省預金部特別会計及び大蔵省預金部から受け入れた債券の券面金額と発行価額との差額並びに債券の割増金及び発行費に相当する金額の合計額から法施行前同銀行が支払つた当該差額に相当する金額並びに債券の割増金及び発行費の合計額を差引いた額並びに法施行の際までに同銀行が大蔵省預金部の日本勧業銀行特別預金勘定に預入した、又は預入すべきであつた債券の買入消却益は、同銀行の法施行の日を含む事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金として計上するものとする。
  3. 3.法施行の日における福券発行残高と福券収入金の残高との差額に相当する金額は、同銀行の法施行日を含む事業年度の損益計算上損金として計上するものとする。
  4. 4.法施行前消滅時効の完成した旧臨時資金調整法第十条ノ四第一項に規定する証券の元本の額は、大蔵大臣の指定する事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金として計上するものとする。
  5. 5.附則第二項から前項までの規定により債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金又は損金として計上すべきものは、第二条、第四条及び第五条の規定の適用については、それぞれ第一条第一項に掲げる益金又は損金とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令本文は、日本の債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令に含まれる条文です。
  2. 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、日本勧業銀行の法施行の日を含む事業年度から適用する。」で始まります。
  3. 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令の公布日は昭和26年9月29日です。
  4. 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令(昭和二十六年政令第三百十六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000316
  • 本サイト収録債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令(昭和二十六年政令第三百十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000316/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›