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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の33(登録の抹消)

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出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定により第十九条の二十三第一項の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、出入国管理及び難民認定法第19条の33に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の33(登録の抹消)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の33の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、第十九条の二十三第二項若しくは第十九条の二十九第二項の規定により第十九条の二十三第一項の登録がその効力を失つたとき、又は前条第一項の規定…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の33は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の33の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の32です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の33の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の34です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条の33は、登録支援機関の登録が失効し、または取り消されたとき、出入国在留管理庁長官が登録簿から当該登録を抹消しなければならないと定める。

Q · 登録支援機関の一覧から名前が消えたら、何が起きているの?

失効か取消しがまず起きていて、抹消はその後の整理作業です

出入国管理及び難民認定法19条の33により、登録支援機関の登録が有効期間満了や廃止等の届出で効力を失ったとき、または取り消されたとき、出入国在留管理庁長官は登録を抹消しなければなりません。抹消は原因となった失効・取消しに続いて行われるもので、長官に裁量はありません。結果に不服がある場合は、抹消ではなく原因の取消処分を審査請求や取消訴訟で争うのが基本です。

解説

出入国在留管理庁のウェブサイトには、登録支援機関の一覧が公開されている。ある日、そこから一つの名前が静かに消える。本条が命じているのは、その「消す」作業そのものだ。押さえるべきは順番である。登録が効力を失うのが先で、抹消は後。5年の有効期間が切れて更新しなかったとき(19条の23第2項)、廃業等を届け出たとき(19条の29第2項)、庁長官に登録を取り消されたとき(19条の31第1項)、登録はその時点ですでに死んでいる。抹消は死亡届であって、死因ではない。だからあなたが支援機関の側で結果に納得がいかないなら、抹消そのものに噛みついても空振りに終わる可能性が高い。狙うべきは原因となった取消処分のほうだ。受入れ企業の側にいるあなたにとっては話が違う。委託先の名前が一覧から消えた瞬間、支援計画を自社で実施するか、別の登録機関に委ね直すかを迫られる。放置すれば、雇っている特定技能外国人の在留期間更新が通らなくなる。

法的な位置づけ

登録の抹消とは、出入国管理及び難民認定法19条の33に基づき、出入国在留管理庁長官が、有効期間の満了や廃止等の届出によって効力を失った登録支援機関の登録、または取消処分を受けた登録を、登録簿から除く行為をいう。抹消は失効・取消しを前提として行われる羈束的な行為であり、長官に裁量の余地はない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.委託先の登録状況を一覧で確認 出入国在留管理庁の登録支援機関一覧で委託先の名称と登録番号を検索し、掲載の有無と登録年月日を確認する。名前がなければ抹消済みの可能性が高い
  2. 2.消えた原因を特定する 有効期間満了による失効、廃止等の届出による失効、取消処分のいずれなのかを、委託先と地方出入国在留管理局に確認する。原因によって、後の対応と委託料精算の交渉方針が変わる
  3. 3.支援の実施主体を切り替える 自社で支援計画を実施する体制を整えるか、登録を受けている別の登録支援機関と新たに委託契約を結ぶ。支援の空白期間を作らないことを最優先にする
  4. 4.入管への届出を済ませる 支援委託契約の終了・締結など、特定技能所属機関として必要な届出を所定の期限内に地方出入国在留管理局へ提出する。期限と様式は最新の運用要領で確認する
  5. 5.経緯を記録し、更新審査に備える 抹消に気付いた日、原因、切替えの日付、切替え後の支援実績を時系列で記録する。外国人本人の在留期間更新申請の際に、支援体制が途切れなかったことを説明できるようにしておく

よくある質問 AI による整理

Q1登録支援機関の登録抹消とは?

失効または取消しにより効力を失った登録支援機関の登録を、出入国在留管理庁長官が登録簿から除く手続です。入管法19条の33が根拠です。

Q2登録支援機関の有効期間はいつまで?

登録の有効期間は5年です。更新しなければ満了によって登録は当然に効力を失い、その後、登録簿から抹消されます。

Q3登録支援機関が取り消される理由は?

欠格事由への該当、支援業務の不適正な実施、届出義務違反などが典型です。取消しの前には行政手続法に基づく聴聞が行われます。

Q4委託先の登録支援機関が消えたらどうする?

支援計画を自社で実施するか、別の登録支援機関に委託し直す必要があります。支援の空白期間を作らないことが最優先です。

Q5登録抹消に審査請求できる?

抹消そのものの処分性については解釈が分かれます。確実なのは、原因となった取消処分に対して審査請求または取消訴訟で争う方法です。

Q6登録支援機関 一覧 どこで見られる?

出入国在留管理庁のウェブサイトで登録支援機関の登録簿が公開されています。抹消されると一覧から名前が消えます。

Q7登録取消し後 再登録 いつからできる?

取消しを受けた者は欠格事由に当たり、取消しの日から一定期間(5年)は再登録できないとされています。最新の条文で確認してください。

Q8登録支援機関が廃業したら特定技能外国人はどうなる?

外国人本人の在留資格は直ちには失われませんが、受入れ企業が支援体制を立て直さないと、在留期間更新の審査で不利に働きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録が切れてるのに気付かないまま支援を続けてたんですが、これってまずいですか?

まずい。受入れ企業が支援の実施を委託できる相手は登録を受けた者に限られる(19条の23第1項)ため、実態として支援していても、法令上その企業は委託による支援体制を主張できません。結果として支援計画の適正実施という要件を欠き、在留諸申請で不利に働きます。実務のポイント:この穴に落ちた企業の多くは、外国人本人の更新申請が不許可寸前になって初めて気付く。委託先の登録満了日をカレンダーに入れておくだけで防げる事故です

Q2抹消されたことって、外から分かってしまうんですか?

分かります。登録支援機関の登録簿は出入国在留管理庁が公開しており、抹消されれば一覧から名前が消えます。取引先も外国人本人も検索するだけで確認できる。実務のポイント:一覧上では、更新を忘れただけの失効と、行政処分による取消しが同じ「載っていない」状態にしか見えません。廃業届や更新見送りで登録を終える場合は、取引先に自分から先に理由を説明しておくこと。黙っていると、業界内では取消しを受けた機関として扱われます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「抹消を取り消してもらうにはどうすればいいか」という問いの立て方自体が外れている。抹消は登録が失効・取消しされた後に庁が行う整理作業であり、独立して争う対象としての性格は乏しい(抹消行為の処分性については実務上も解釈が分かれる)。確実な道は、原因となった取消処分(19条の31第1項)に対して審査請求または取消訴訟を起こすことだ
  • 更新を忘れても再登録すればよい、という認識自体は間違っていない。見落とされているのはその間に起きる連鎖の深刻さだ。委託先の登録が消えた期間、受入れ企業は支援計画の適正実施体制を欠いた状態になり、そのしわ寄せは在留期間更新の審査という形で、何の落ち度もない外国人本人に届く
  • 取消しを受けても頭を下げて申請し直せばまた登録できる、と考えられがちだが、取消しを受けた者は一定期間(取消しの日から5年)再登録できない欠格事由の対象になる(19条の26、最新の改正状況をご確認ください)。事業の一時停止ではなく、事実上の退場である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容19条の33:失効・取消し後に登録を抹消する19条の23:登録と5年の有効期間(満了で失効)
19条の32:庁長官による登録の取消し
行為の性格結果の整理(羈束的、裁量なし)期間経過による当然失効(処分なし)
不利益処分(聴聞が必要)
不服申立ての対象処分性に争いあり、単独で争う実益は乏しい処分がないため争う対象なし、再登録で対応
審査請求(3か月)・取消訴訟(6か月)の対象
再登録への影響抹消自体は欠格事由にならない失効後の再登録は可能
取消しの日から一定期間は再登録不可(19条の26)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
就業服務法第34条以下・私立就業服務機構許可及管理辦法

台湾では外国人労働者の仲介・管理を担う私立就業服務機構が許可制で運営され、違反時は許可の撤銷・廃止が行われる。日本の登録支援機関とは役割が完全には一致しない

韓国
직업안정법 제19조 이하

韓国の雇用許可制では外国人労働者の導入は公的機関が主導し、日本の登録支援機関に正確に対応する民間登録制度はない。参考として有料職業紹介事業の登録制を挙げる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更新申請を出し忘れたまま有効期間の満了日をまたいでしまったら、どうなる? 登録は満了の瞬間に効力を失い、庁長官は登録簿から抹消する。更新の受付は満了日のかなり手前で締め切られる運用であり(申請期間は最新の運用要領をご確認ください)、満了日当日に気付いても間に合わない。しかも失効と取消しは、外から見た一覧上では同じ「消えている」状態にしか見えない
  • 支援の実施状況の届出を怠り続けた支援機関に、ある日「聴聞を行う」という通知が届く。取消しの前段階だ。ここで改善計画と是正の証拠を出せるかどうかが分水嶺で、取消しが確定してしまえば抹消は自動的に続く。通知書に書かれた聴聞期日まで、動ける時間は数週間しかない
  • 建設会社の人事担当者が、委託先の支援機関からの返信が途絶えたので入管の一覧を検索した。名前がない。その日から支援の実施責任は、法令上すでに自社に戻っている

取るべき行動

被害を受けた側:委託先の抹消に巻き込まれた受入れ企業側の動き。1. 一覧から消えた原因(有効期間満了か、廃業届か、取消しか)を相手方と地方出入国在留管理局に確認2. 支援計画の実施主体を自社に切り替えるか、別の登録支援機関へ委託し直す。空白期間を作らない3. 切替えの経緯と日付を記録に残し、在留期間更新の際に説明できる形にしておく4. 委託契約の解除と既払い委託料の精算を、相手が資力を失う前に進める

訴えられた側:取消しを受ける側の支援機関の動き。1. 聴聞通知が届いた時点で期日を確保し、指摘された事実の認否と是正の証拠(届出の追完、支援記録、体制の改善)を整理して持ち込む2. 取消しが確定したら、抹消ではなく取消処分そのものを対象に審査請求または取消訴訟を検討3. 支援中の外国人について、他の登録支援機関への引継ぎを自ら手配する。引継ぎの誠実さは、後の再登録審査でも見られる

時効(請求できる期限):登録の有効期間は5年で、更新しなければ満了により当然に失効する(19条の23第2項)。取消処分を争う場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条1項)。抹消の事実を一覧で知った日ではなく、処分を知った日が起算点になる点に注意

改正沿革 AI による整理

  • 平成30年(2018年)法律第102号、平成31年(2019年)4月1日施行 在留資格「特定技能」の創設に伴い、登録支援機関制度とともに新設。登録の失効事由と取消しに対応する登録簿の抹消を、出入国在留管理庁長官の義務として定めた

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:平成30年法律第102号により、在留資格「特定技能」の創設とともに登録支援機関制度が新設され、失効・取消し後の登録抹消を出入国在留管理庁長官の義務として規定。平成31年(2019年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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