出入国管理及び難民認定法 第61条の7の2(住民票の記載等に係る通知)
市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにその旨を出入国在留管理庁長官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
住民票の記載等に係る通知とは何ですか?
定義住民票の記載等に係る通知とは、出入国管理及び難民認定法第61条の7の2に定められた規定で、「市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにそ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7の2(住民票の記載等に係る通知)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7の2の条文原文は「市町村の長は、住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票について、政令で定める事由により、その記載、消除又は記載の修正をしたときは、直ちにそ…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7の2は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第61条の7です。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第61条の8です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第61条の7の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第61条の7の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/61_7_2