出入国管理及び難民認定法 第61条の7(関係行政機関の協力)
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- 出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認定及び補完的保護対象者の認定に関する事務の遂行に関して、必要な協力を求めることができる。
- 2.前項の規定による協力を求められた関係行政機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力とは何ですか?
定義関係行政機関の協力とは、出入国管理及び難民認定法第61条の7に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7(関係行政機関の協力)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7の条文原文は「出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所その他の関係行政機関に対し、出入国及び在留の管理並びに難民の認…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7は第八章 補則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7の前の条は出入国管理及び難民認定法第61条の6です。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7の次の条は出入国管理及び難民認定法第61条の7の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第61条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第61条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第61条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/61_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法61条の25は、入管庁長官等が警察・海保・税関・ハローワーク等に入管・難民認定事務への協力を求められると定める。応じる義務は本来任務を妨げない範囲の努力義務にとどまる。
Q · 入管は警察やハローワークに協力を頼めるの?頼まれた側は必ず従うの?
頼めるが、応じる義務は本来任務を妨げない範囲の努力義務
入管法61条の25第1項により、出入国在留管理庁長官や入国者収容所長等は、警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所などの関係行政機関に、出入国・在留管理や難民・補完的保護対象者の認定事務について必要な協力を求めることができます。一方、第2項は応じる側の義務を「本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ」と限定しており、命令権ではなく努力義務にとどまります。
解説
警察官、海上保安官、税関職員、ハローワークの窓口担当者。制服も所管もばらばらなこの人たちは、入管の目と耳にもなりうる。本条は、出入国在留管理庁長官や入国者収容所長などが、これらの関係行政機関に「必要な協力」を求めることができると定めている。求められた機関は、「本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけその求に応じなければならない」。ポイントは二つある。第一に、協力の範囲は出入国・在留の管理だけでなく、難民認定と補完的保護対象者の認定の事務まで含む。第二に、協力する側の義務には「本来の任務を妨げない範囲」という上限がある。つまり役所どうしの情報や人手のやり取りには法律上の根拠がある一方で、各機関が自分の仕事を犠牲にしてまで入管に従う義務はない。外国人を雇う側も、外国人として日本で暮らす側も、一つの役所への届出や相談がどこまで入管とつながりうるのか、その配線を知っているかどうかで、備え方が変わってくる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第61条の25は、関係行政機関の協力を定める組織規定であり、出入国在留管理庁長官又は入国者収容所長等に対し、警察庁・都道府県警察・海上保安庁・税関・公共職業安定所その他の関係行政機関への協力要請権限を付与する。要請を受けた機関は、本来の任務の遂行を妨げない範囲において、できるだけ応ずる努力義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1入管法61条の25とは何ですか?
出入国在留管理庁長官等が、警察や税関、ハローワークなどの関係行政機関に、入管・難民認定事務への協力を求められると定めた条文です。
Q2入管の協力要請を関係機関は断れる?
本来の任務の遂行を妨げる場合は応じなくてよいと読めます。条文上の義務は「できるだけ」応じる努力義務で、強制的な命令権ではありません。
Q3入管に協力する関係行政機関はどこ?
条文は警察庁、都道府県警察、海上保安庁、税関、公共職業安定所を例示し、「その他の関係行政機関」も含むため、列挙された機関に限られません。
Q4難民認定の審査にも警察などが協力する?
はい。協力を求められる事務には出入国・在留管理だけでなく、難民の認定と補完的保護対象者の認定に関する事務も含まれます。
Q5補完的保護対象者とは?
難民条約上の難民には当たらないが、迫害に準じる重大な危害のおそれから保護が必要な人で、令和5年改正で認定制度が設けられました。
Q6外国人雇用状況届出 入管に届く?
本条の一般的な協力要請とは別に、労働施策総合推進法が雇用状況届出の情報を法務大臣側へ提供する仕組みを定めています。
Q7入管法の協力要請と通報義務の違いは?
本条は入管側から要請する仕組み、62条2項は公務員が職務上知った退去強制対象者を自ら通報する義務で、起点と性質が異なります。
Q8入管の情報共有 個人情報保護法違反?
行政機関間の個人情報提供は個人情報保護法の制限と例外に服します。本条は協力の根拠になりえますが、提供の可否は個別に判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークで仕事の相談をしたら、入管に連絡されちゃうんですか?
相談しただけで自動的に通報されるわけではありません。ただし入管は本条に基づき公共職業安定所に協力を求めることができ、事業主が出す外国人雇用状況届出の情報は法務大臣側に提供されうる仕組みです(労働施策総合推進法28条・29条)。実務のポイント:怖いのは相談よりも、雇用主が出した届出と実際の在留資格が食い違っている状態です。相談に行く前に、自分の在留カードの就労制限欄を確認しておくこと。
Q2ビザが切れてる状態で犯罪被害に遭ったら、警察に行くと捕まりますか?
公務員には、職務上知った退去強制対象者を通報する義務があります(入管法62条2項)。一方で法務省は、通報すると本来の行政目的が果たせなくなる例外的な場合には、通報しないことも許されるという解釈を示してきました(最新の運用をご確認ください)。実務のポイント:在留資格の有無と被害届の受理は別の問題です。一人で窓口に行かず、弁護士や支援団体と一緒に行くのが実務上のやり方です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「求められたら、関係機関は何でも入管に差し出さなければならない」と受け取られがちだが、条文の書き方は「できるだけ」応じる努力義務であり、しかも「本来の任務の遂行を妨げない範囲」に限られている。協力の要請は、命令権ではない。
- 「役所は縦割りだから、ハローワークに出した書類が入管に回ることはない」という安心は、半分しか当たっていない。本条による一般的な協力要請とは別に、外国人雇用状況届出の情報を法務大臣側に提供する専用ルート(労働施策総合推進法29条)が法律で用意されている。縦割りの壁には、最初から穴が開けてある。
- 問題は「入管に知られるかどうか」だけではない。雇う側から見れば人手不足の穴埋めでも、法律から見れば在留資格の範囲外で働かせることは不法就労助長罪(入管法73条の2)の問題になる。情報がつながる仕組みがある以上、この落差を放置した事業者が最終的にいちばん重い責任を負う。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 起点 | 61条の25:入管側が関係機関に協力を要請 | 62条2項:公務員が職務上知った事実を自ら通報 23条:警察官等が外国人本人に在留カード提示を求める |
| 義務の相手方 | 警察・海保・税関・ハローワーク等の行政機関 | 国又は地方公共団体の職員 中長期在留者等の外国人本人 |
| 義務の強さ | 本来任務を妨げない範囲で「できるだけ」応じる努力義務 | 通報「しなければならない」義務(例外運用の解釈あり) 提示義務(違反には罰則あり) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では内政部移民署が入出国管理を担い、警察・海巡・関務機関と連携する。具体的な協力条文の番号は要検証
韓国も法務部長官が関係機関に協力を求められる規定を置き、機関間の資料提供を明文化している
ドイツは公的機関に外国人当局への情報伝達義務を課す方式で、日本の要請型・努力義務より強い構造をとる
米国は連邦と州・地方の協定(287(g))で協力させる方式で、地方警察の関与の是非が政治的争点になっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 留学生の友人が、夜に自転車で帰宅中に警察官に呼び止められた。在留期限はもう切れている。在留カードを見せたら、そのまま入管の手続に乗るのか? 警察官には在留カードの提示を求める権限があり(入管法23条)、入管と警察の連携には本条による法的な裏付けがある。
- あなたは飲食店を経営していて、忙しさにかまけて外国人スタッフの雇用状況届出を後回しにしてきた。ハローワークに出された届出の情報は、法務大臣側の求めがあれば提供される仕組みになっている。届出の内容と在留資格の範囲が食い違っていれば、次に動くのは入管である。届出期限(雇入れ翌月末日まで)は、あと数日で来る。
改正沿革 AI による整理
- 令和5年(2023年)改正 補完的保護対象者の認定制度の創設に伴い、協力を求められる事務に「補完的保護対象者の認定」が加わったとみられる。条番号の移動の有無と改正前の条文構成は要人的検証
改正の年表
- 1.令和5年(2023年) 改正:補完的保護対象者の認定制度の創設に伴い、協力を求められる事務に補完的保護対象者の認定に関する事務が加えられたとみられる。改正前の条番号・構成は要検証
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