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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第23条(旅券等の携帯及び提示)

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  1. 本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。第三項及び第七十六条第二号において同じ。)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
  2. 一第九条第五項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者特定登録者カード
  3. 二仮上陸の許可を受けた者仮上陸許可書
  4. 三船舶観光上陸の許可を受けた者船舶観光上陸許可書
  5. 四乗員上陸の許可を受けた者乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
  6. 五緊急上陸の許可を受けた者緊急上陸許可書
  7. 六遭難による上陸の許可を受けた者遭難による上陸許可書
  8. 七一時庇護のための上陸の許可を受けた者一時庇護許可書
  9. 八第四十四条の二第七項に規定する被監理者同項の監理措置決定通知書
  10. 九第五十二条の二第六項に規定する被監理者同項の監理措置決定通知書
  11. 十第五十二条第十項の規定により放免された者特別放免許可書
  12. 十一仮放免の許可を受けた者仮放免許可書
  13. 十二仮滞在の許可を受けた者仮滞在許可書
  14. 十三第六十三条の二第一項に規定する出国制限対象者同項の出国制限対象者条件指定書
  15. 2.中長期在留者は、出入国在留管理庁長官が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
  16. 3.前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券又は在留カード(以下この条において「旅券等」という。)の提示(在留カードにあつては、在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることを含む。)を求めたときは、これに応じなければならない。
  17. 4.前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
  18. 5.十六歳に満たない外国人は、第一項本文及び第二項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。

この条文の基本情報

旅券等の携帯及び提示とは何ですか?

定義旅券等の携帯及び提示とは、出入国管理及び難民認定法第23条に定められた規定で、「本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第23条(旅券等の携帯及び提示)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第23条の条文原文は「本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第23条は第四章 在留及び出国に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第23条の前の条は出入国管理及び難民認定法第22条の5です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第23条の次の条は出入国管理及び難民認定法第24条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法23条は、外国人に旅券または在留カードの常時携帯を義務づけ、警察官等が職務上提示を求めたときは応じる義務を課す。16歳未満の外国人は携帯を要しない。

Q · 在留カードを持ち歩かないと違法になるの?

違法です。16歳以上の中長期在留者は常時携帯が義務です

入管法23条2項により、中長期在留者は在留カードを受領し、常に携帯しなければなりません。短期滞在者などは1項により旅券(または各号の許可書等)の携帯が義務です。さらに3項により、警察官や入国審査官などが職務の執行に当たり提示を求めたときは応じる義務があります。一方で4項により、求める職員は請求があれば身分を示す証票を提示しなければなりません。16歳未満の外国人は5項により携帯義務がありません。

解説

財布に在留カードが入っていない状態で家を出た時点で、あなたはすでに違反状態にある。入管法23条2項は中長期在留者に在留カードの常時携帯を命じ、3項は入国審査官・入国警備官・警察官・海上保安官らが職務の執行に当たって提示を求めたとき、これに応じる義務を課す。多くの人が取り違えるのは軽重の順序だ。不携帯は罰金刑で終わる(旅券の不携帯は76条2号の10万円以下の罰金)。ところが持っているのに出さない提示拒否は、拘禁刑が用意された別の罪になる。つまり「家に忘れた」より「見せない」方が重い。逆に4項は、あなたの側にも札を配っている。提示を求める職員は身分を示す証票を携帯し、請求があれば提示しなければならない。順番はあなたから聞いてもよい。そして5項、16歳未満の外国人には携帯義務がない。子どもの在留カードを毎朝ランドセルに入れる必要はない。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第23条は、外国人の旅券等携帯・提示義務を定める規定である。本邦に在留する外国人は旅券または各号所定の許可書等を、中長期在留者は在留カードを常時携帯しなければならず、入国審査官・警察官等の職務執行上の提示要求に応じる義務を負う。提示を求める職員には身分証票の提示義務が課され、16歳未満の者は携帯義務を免除される。

手順

  1. 1.外出前に携帯書類を確認する 中長期在留者は在留カード、短期滞在者は旅券、仮放免者等は各号の許可書を財布やパスケースに入れているか確認する。16歳未満の子どもは携帯不要
  2. 2.提示を求められたら職員の身分を確認する 23条4項に基づき、身分を示す証票の提示を請求し、氏名・所属・どの職務の執行としての求めかを口頭で確認する。質問すること自体は提示拒否に当たらない
  3. 3.旅券等を提示し、IC読取に応じる 確認後、旅券等を提示する。在留カードの場合はICチップの電磁的記録を確認する措置にも応じる。最終的に出さない行為が提示拒否と評価される
  4. 4.不携帯の場合は身元を明確に述べ、後日原本を提示する 手元にない場合は住所と氏名を明確に答え、所在(自宅か紛失か)を説明する。紛失なら14日以内に再交付申請を行い、日時・場所・経緯をその日のうちに記録する

よくある質問 AI による整理

Q1在留カードの携帯義務とは何ですか?

中長期在留者が在留カードを受領し、外出時も含め常に身につけておく義務です。入管法23条2項が根拠で、16歳未満は免除されます。

Q2在留カードのコピーを持ち歩けば大丈夫?

大丈夫ではありません。23条2項が求めるのは在留カードそのものの携帯で、3項はICチップの記録確認まで含むため、コピーや写真では義務を果たせません。

Q3在留カードを紛失したらどうすればいい?

紛失を知った日から14日以内に地方出入国在留管理官署で再交付申請をします(19条の12)。警察への遺失届の受理番号を控えておくと手続が進めやすくなります。

Q4在留カードの提示を拒否すると違法ですか?

違法です。職務の執行に当たり提示を求められた場合、23条3項により応じる義務があり、拒否には不携帯より重い罰則(拘禁刑を含む)が定められています。

Q5観光客も在留カードをもらえますか?

もらえません。短期滞在者は中長期在留者に当たらないため在留カードは交付されず、旅券そのものを常時携帯する義務を負います(23条1項)。

Q6在留カード不携帯で逮捕されることはある?

罰金のみの罪の現行犯逮捕は、住居・氏名が明らかでない場合や逃亡のおそれがある場合に限られます(刑事訴訟法217条)。身元を明確に答えることが重要です。

Q7仮放免中は何を携帯すればいいですか?

仮放免許可書です。23条1項各号は仮放免・仮滞在・監理措置などの対象者ごとに、旅券に代えて携帯すべき文書を個別に定めています。

Q8在留カードの偽造はどう見分ける?

目視だけでなく、出入国在留管理庁が公開する読取アプリでICチップの記録を確認する方法が有効です。雇用主は採用時の確認手順として記録を残すことが望まれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1在留カードを家に忘れただけで、本当に罰金になるんですか?

形式的には違反が成立する。携帯義務は23条2項、旅券の不携帯は76条2号で10万円以下の罰金(最新の改正状況をご確認ください)。口頭注意で終わることも多いが、それは裁量であって権利ではない。実務のポイント:罰金まで行くかを分けるのは、その場で住所と氏名を即答できたか、後日すみやかに原本を提示したかの2点。身元を固める行動がそのまま減圧になる。

Q2警察官に「カード見せて」と言われたとき、理由を聞いてもいいんですか?

聞いてよい。23条4項は提示を求める職員に身分を示す証票の携帯を義務づけ、請求があれば提示しなければならないと定める。3項の提示義務も「その職務の執行に当たり」求められた場合という限定付きだ。実務のポイント:理由を尋ねる行為自体は提示拒否ではない。拒否と評価されるのは最終的に出さないこと。まず問い、そのうえで出す順序を守れば、記録を残しながら義務は履行できる。

Q3子どもにも在留カードを持たせないとダメですか?

16歳未満は不要。5項が1項本文と2項の携帯義務から明確に除外している。カード自体は交付されるが、義務は16歳の誕生日から本人に移る。実務のポイント:16歳未満の在留カードは有効期間の満了日が16歳の誕生日に設定されていることが多い(19条の5)。携帯義務の開始日と更新申請の期限が同じ日に重なるので、誕生日前に更新を済ませる家庭と、当日に両方抱える家庭に分かれる。

Q4特別永住者の友人は持ち歩いていないと言うのですが、違反じゃないんですか?

違反ではない。特別永住者は入管特例法(正式名称は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)の枠にあり、2012年の新在留管理制度への移行時に特別永住者証明書の常時携帯義務は廃止された。提示を求められた際の対応義務は残る。実務のポイント:同じ外国籍でも在留カードの人と特別永住者証明書の人で義務が違う。雇用主や不動産業者が一律に常時携帯を前提に扱うと、確認の現場で無用な衝突が起きる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「不携帯くらいなら注意で済む」と思われているが、携帯義務違反は刑事罰であって行政上の過料ではない。罰金は前科として残り、永住許可の「素行が善良であること」の審査や在留期間更新の判断に影を落とす。数万円の出費ではなく、数年の在留計画に効いてくる。
  • 「在留カードの写真をスマホに撮っておけば携帯したことになるか」という問いの立て方自体がずれている。2項が命じているのは在留カードそのものの受領と携帯であり、3項は在留カード電磁的記録の内容を確認するために必要な措置を受けることまで含む。複製では読み取れないので、コピーや画像は初めから議論の外にある。
  • あなたから見れば「職務質問に協力するかどうか」の任意の場面だが、法律から見ると外国人と日本人でここが別の条文になっている。日本人への職務質問は警察官職務執行法2条の任意処分で、身分証を出す法的義務はない。あなたには入管法23条3項の応答義務がある。同じ路上で同じ会話をしていても、断った場合の帰結が違う。この落差を知らずに強く出ると足をすくわれる。
  • 「その場を黙って離れれば済む」と考える人は、不携帯の軽さは知っていても提示拒否の重さを知らない。持っているのに出さない行為には拘禁刑が用意されている(最新の改正状況をご確認ください)。逃げる形をとった瞬間に、最も軽い違反から最も重い違反へ移る。
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容入管法23条:旅券・在留カードの常時携帯と提示義務入管法19条の3:中長期在留者の定義(在留カード交付対象)
入管法19条の12:紛失等による在留カードの再交付申請
義務の対象者本邦に在留する外国人(16歳未満は携帯免除)3月超の在留期間を持つ者等(短期滞在者などは除外)
在留カードを紛失・盗難・滅失した中長期在留者
期限在留中は常時継続する義務期限の定めなし(定義規定)
事実を知った日から14日以内

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾も在留外国人に旅券や居留証の携帯を求め、警察等の査察に応じる仕組みを置く。具体的な条番号と罰則は現行条文での確認が必要

韓国
출입국관리법 제27조

韓国も17歳以上の外国人に旅券等の携帯と公務員の求めに応じた提示を義務づけており、日本と構造が近い

ドイツ
AufenthG § 48

ドイツは外国人に旅券・滞在許可証を所轄官庁の求めに応じて提示する義務を課している。常時携帯の扱いは日本と異なる

アメリカ
8 U.S.C. § 1304(e)

米国は18歳以上の外国人に登録証の常時携帯を義務づけ、違反は軽罪とされる。成人年齢の線引きが日本の16歳と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜のコンビニ前で職務質問を受け、在留カードは部屋の充電器の横に置いてきた。ここで何が起きる? 不携帯は罰金だけの罪であり、刑事訴訟法217条は30万円以下の罰金にあたる罪の現行犯逮捕を「犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合」または「逃亡するおそれがある場合」に限っている。住所と名前をはっきり答えられるかどうかが、その夜の分かれ道になる。
  • 観光で来日した母親が、パスポートをホテルの金庫に預けて浅草へ出かけた。短期滞在者に在留カードは交付されないので、携帯義務の対象は旅券そのものだ。金庫は「携帯」ではない。
  • あなたが飲食店の店長で、応募者の差し出した在留カードを目視だけ確認して採用した。それが偽造だった場合、あなた自身が不法就労助長罪(73条の2)の側に立つ。23条3項が在留カードの電磁的記録を確認する措置まで義務の範囲に入れている裏側で、出入国在留管理庁が無料公開している読取アプリでICチップを読む手間を省いた記録が、後に「知らなかった」を通りにくくする。
  • 提示拒否で在宅事件として調べを受け、次の呼び出しまであと5日。ここで固めるべきは3項の「その職務の執行に当たり」という要件だ。声をかけた職員が何の職務でどんな根拠で求めたのか、身分証の提示を求めたか、その場の録音や同行者の記憶を5日のうちに文字にしておく。起訴か不起訴かの分岐はこの段階で決まる。
  • 小学生の娘に習い事のたび在留カードを持たせるべきか迷っていた。5項は16歳未満を1項本文と2項の携帯義務から明確に外している。ただし16歳の誕生日を迎えた翌日から、義務は本人に降りてくる。
  • 隣の家の在日コリアン3世が「自分は持ち歩いていない」と言う。それは正しい。特別永住者は入管特例法の枠にあり、2012年の新在留管理制度への移行時に常時携帯義務が外された。同じ外国籍でも義務の中身が違う。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 求められたら在留カードは出す、その場で争わない。2. 同時に4項に基づき職員の身分を示す証票の提示を請求し、氏名・所属・求めの理由を口頭で確認する。3. やり取りは可能な範囲で録音し、日時・場所・人数をその日のうちにメモへ落とす。4. 職務執行と無関係な要求や反復的な呼び止めが続くなら、都道府県公安委員会への苦情申出(警察法79条)や弁護士相談で記録を残す。5. 不携帯で調べを受けたときは住所と氏名を明確に述べ、後日すみやかに原本を提示する。

訴えられた側:1. 事実関係を時系列で確定し、カードの所在(自宅にあるのか紛失か)と求められた場面の経緯を分けて書く。2. 紛失なら、その事実を知った日から14日以内の再交付申請(19条の12)を先に済ませ、手続を履行した事実を作る。3. 不携帯は罰金だけの罪なので、住居・氏名が明らかで逃亡のおそれがなければ現行犯逮捕の要件は狭い(刑事訴訟法217条)。4. 罰金でも前科は残り永住・更新審査に響くため、起訴前の段階で入管事件に慣れた弁護士に相談し、起訴猶予を狙う。

時効(請求できる期限):携帯義務・提示義務そのものに期限はなく、在留中は常時継続する義務である。関連する期限は二つ。在留カードを紛失・盗難した場合は、その事実を知った日から14日以内に再交付申請(19条の12)。刑事手続の側では、不携帯も提示拒否も長期5年未満の罪または罰金のみの罪にあたるため、公訴時効は犯罪行為の終了時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。

改正沿革 AI による整理

  • 平成21年(2009年)改正、平成24年(2012年)7月9日施行 外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書の常時携帯義務から在留カードの常時携帯義務へ再構築。中長期在留者の携帯義務を2項に置き、特別永住者の常時携帯義務は廃止された
  • 令和5年(2023年)改正 監理措置制度の新設に伴い、被監理者について監理措置決定通知書を携帯すべき文書として1項各号に追加
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 懲役と禁錮が拘禁刑に統合されたことにより、本条違反に対応する罰則の刑名が変更された

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年)改正、平成24年(2012年)施行 改正:外国人登録法の廃止に伴い、外国人登録証明書の常時携帯義務を在留カードの常時携帯義務へ再構築。特別永住者の常時携帯義務は廃止された
  2. 2.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:懲役と禁錮の拘禁刑への統合に伴い、本条違反に対応する罰則の刑名が変更された
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:監理措置制度の新設に伴い、被監理者が携帯すべき文書として監理措置決定通知書を1項各号に追加

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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