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出入国管理及び難民認定法 第19条の3(中長期在留者)

  1. 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
  2. 一三月以下の在留期間が決定された者
  3. 二短期滞在の在留資格が決定された者
  4. 三外交又は公用の在留資格が決定された者
  5. 四前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

この条文の基本情報

中長期在留者とは何ですか?

定義中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の3(中長期在留者)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の3の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の3は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_3

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