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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の4(在留カードの記載事項等)

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  1. 在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
  2. 一氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第二条第五号ロに規定する地域
  3. 二住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
  4. 三在留資格及び在留期間の満了の日
  5. 四在留カードの番号及び有効期間の満了の日
  6. 五就労制限の有無
  7. 六第十九条第二項の規定による許可を受けているときは、その旨
  8. 七その他法務省令で定める事項
  9. 2.前項第四号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
  10. 3.在留カードには、交付の日において本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合を除き、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、出入国在留管理庁長官は、第六条第三項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
  11. 4.第一項の規定により記載される事項の記載方法、前項の規定により表示される写真の表示方法、在留カードの様式その他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
  12. 5.出入国在留管理庁長官は、法務省令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項及び第三項の規定により表示される写真に係る事項のほか、次に掲げる事項を、在留カードに電磁的方式により記録するものとする。
  13. 一在留期間
  14. 二許可の種類及び年月日
  15. 三在留カードの交付年月日
  16. 四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
  17. 五第一項各号に掲げる事項、第三項の規定により表示される写真に係る事項及び前各号に掲げる事項について、出入国在留管理庁長官が記録した旨

この条文の基本情報

在留カードの記載事項等とは何ですか?

定義在留カードの記載事項等とは、出入国管理及び難民認定法第19条の4に定められた規定で、「在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の4(在留カードの記載事項等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の4の条文原文は「在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の4は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の4の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の3です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の4の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の5です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条の4は、在留カードに氏名・国籍・住居地・在留資格・在留期間・就労制限の有無などを記載すると定める。番号は交付ごとに変わり、ICチップにも記録される。

Q · 在留カードには何が書いてあって、番号は変わるの?

法定の記載事項があり、番号は交付ごとに変わる

入管法19条の4第1項により、在留カードには氏名・生年月日・性別・国籍等、住居地、在留資格と在留期間の満了日、カード番号と有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可を受けている旨などが記載されます。第2項により番号は再交付を含む交付ごとに異なる番号になります。さらに第5項により、在留期間、許可の種類と年月日、交付年月日などがICチップに電磁的に記録されます。

解説

財布の中の在留カード、表面に何が書いてあるか思い出せるだろうか。氏名、生年月日、性別、国籍、住居地、在留資格、在留期間の満了日、カード番号、有効期間、就労制限の有無。この十項目は装飾ではなく、法律が「ここに書け」と一つずつ指定した法定記載事項である。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。第一、カード番号は交付のたびに変わる(2項)。紛失再交付で番号が変われば、勤務先や銀行に登録した番号は全部古くなる。更新を怠ると、雇用主の側で「在留カード番号の届出が実態と違う」状態が生まれる。第二、カードには目に見えない電磁的記録が入っている(5項)。在留期間、許可の種類と年月日、交付年月日、そして「出入国在留管理庁長官が記録した旨」。券面を偽造しても、IC チップの読み取りで一発で破綻する設計だ。雇用主がスマホの読取アプリでチェックする時代に、券面だけ見て安心している側が一番危うい。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第19条の4は、中長期在留者に交付される在留カードの法定記載事項を定める規定である。券面に記載する事項、交付ごとに異なる番号の付与、写真の表示、様式等の法務省令への委任、ならびにICチップに電磁的方式で記録する事項を列挙する。

よくある質問 AI による整理

Q1在留カードの記載事項とは?

氏名・生年月日・性別・国籍等、住居地、在留資格と在留期間の満了日、カード番号と有効期間の満了日、就労制限の有無、資格外活動許可の旨などです(入管法19条の4第1項)。

Q2在留カードに「就労不可」とあってもアルバイトできる?

資格外活動許可を受けていれば、その旨が記載され(1項6号)、許可の範囲内で働けます。券面表の就労制限欄だけでなく、許可欄の記載もあわせて確認する必要があります。

Q3在留カードの住所変更はいつまで?

住居地を変更した日から14日以内に、新住居地の市区町村へ在留カードを提出して届け出ます(入管法19条の9)。住居地は1項2号の法定記載事項です。

Q4在留カードを紛失したらどうする?

警察に遺失届を出し、紛失を知った日から14日以内に地方出入国在留管理官署で再交付を申請します(入管法19条の12)。新しいカードには新しい番号が付きます。

Q5在留カードの偽造を見分ける方法は?

券面の見た目だけでは不十分です。出入国在留管理庁の在留カード等読取アプリケーションでICチップの記録と照合し、番号の失効情報照会もあわせて行うのが確実です。

Q6在留カードの有効期間はいつまで?

券面の「有効期間の満了の日」(1項4号)で確認します。在留期間の満了日とは別の日付であり、永住者などは有効期間の更新手続が別途必要になります。

Q7在留カードの裏面には何が書かれる?

変更後の住居地、資格外活動許可の内容、在留期間更新などの申請中である旨などを記載する欄があります。表面だけでは在留状況の全体は分かりません。

Q8雇用主が在留カードを確認するのは違法?

違法ではありません。むしろ不法就労助長罪(入管法73条の2)のリスクを避けるうえで確認は重要です。ただし取得した情報は個人情報として適切に管理する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1在留カードの番号って、更新したら変わるんですか?

変わります。19条の4第2項が、交付(再交付を含む)ごとに異なる番号を定めると明記しています。更新・紛失再交付・記載事項変更による再交付、いずれでも新番号です。実務のポイント:勤務先が提出する外国人雇用状況届出には在留カード番号が含まれます。番号が変わったのに勤務先へ伝えていないと、行政側の記録とズレが生じる。カードを新しくもらった日にまず勤務先の人事へ連絡する、これを習慣にしている人は手続トラブルがほぼ起きません

Q2カードに写真がないんですが、偽物でしょうか?

偽物とは限りません。19条の4第3項は、交付の日に本人の年齢が法務省令で定める年齢に満たない場合、写真を表示しないと定めています。年少者のカードには写真がないのが正常です。実務のポイント:写真の有無で真偽を判断しようとする窓口担当者は意外に多い。もし現場で疑われたら、この3項の但書を示すのが最短ルートです。IC チップの読取で照合すれば争いは一瞬で終わる

Q3カードに書いてあること以外に、何か記録されているんですか?

されています。19条の4第5項が、券面記載事項と写真に加え、在留期間、許可の種類および年月日、在留カードの交付年月日などを電磁的方式で記録すると定めます。さらに「長官が記録した旨」自体も記録されます。実務のポイント:この電磁的記録があるため、券面だけ精巧に作った偽造カードは読取アプリで破綻します。雇う側は読取を、持つ側は自分のカードの記録が正しいかを、それぞれ確認できる立場にある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「在留カード番号は自分の ID 番号だから一生変わらない」と思われているが、2項は真逆を定める。交付ごと、再交付ごとに異なる番号が振られる。マイナンバーのような恒久識別子ではない。この違いを知らずに各種登録を放置すると、行政側と雇用主側であなたの記録が枝分かれする
  • 券面の記載事項を知っている人は多いが、その深刻度を知っている人は少ない。1項に列挙された各項目は、変更があれば届出義務(19条の7以下)が連動し、怠れば在留資格取消(22条の4)や罰則(71条の3以下)まで一本の線でつながっている。記載事項の一覧は、そのまま届出義務の一覧でもある
  • 「自分は日本人だからこの条文は関係ない」という問いの立て方自体が外れている。中長期在留者を雇う側、部屋を貸す側、口座を開かせる側、その全員がこのカードの記載を確認する立場に立たされる。確認を誤った側にも法的責任が発生する条文である
  • 外国人から見れば「証明書をもらった」だが、出入国在留管理庁から見れば「識別情報を交付し、その後の異動を追跡する端末を渡した」。この視点の落差を理解していないと、届出義務が単なる事務手続に見えてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質入管法19条の4:在留カードの記載事項・番号・写真・電磁的記録を定める入管法19条の3:在留カードの交付対象(中長期在留者)の範囲を定める
入管法19条の2:就労資格証明書の交付を定める
就労可否の確認方法券面の「就労制限の有無」と資格外活動許可の記載で確認交付対象外(短期滞在など)の者にはカード自体がない
本人の申請により就労できる活動を証明する文書で確認
取得の義務性中長期在留者には交付され、常時携帯義務と連動する対象者の範囲を画する定義規定
任意の申請。提示しないことを理由とする不利益取扱いは禁止

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法・外國人停留居留及永久居留辦法

台湾では外国人の居留に外僑居留證(ARC)が交付される。統一番号の運用など細部の仕組みは日本と異なるため、個別の確認が必要。

韓国
출입국관리법 제33조

韓国では90日を超えて滞在する外国人が外国人登録を行い、外国人登録証が発給される。日本の在留カードに相当する機能を持つ。

ドイツ
AufenthG § 78

ドイツの滞在許可はICチップ付きカード(eAT)として発行され、記載事項と電子記録の内容が法定されている点が日本と類似する。

アメリカ
8 U.S.C. § 1304(d)

米国では外国人登録証明書(永住者のいわゆるグリーンカード等)が交付される。携帯義務の定めがある点が日本と共通する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 転職の面接で在留カードのコピーを求められた。人事担当者は券面の「就労制限の有無」欄を見る。そこに「就労不可」と書かれていても、裏面の資格外活動許可欄に許可のスタンプがあれば週28時間まで働ける。券面の一行だけで判断されて不採用になりかけたとき、19条の4第1項5号と裏面の関係を説明できるかどうかで結果が変わる
  • 引っ越しをした。住居地は1項2号の法定記載事項なので、14日以内に市区町村へ届け出て裏面に新住所を記載してもらう必要がある。放置すると在留資格の取消事由に触れうる。残り日数を数えているうちに期限が来る、この種の手続が一番静かに人を追い詰める
  • 在留カードを電車で落とした。再交付を受けたら、番号が前と違う。あなたが登録している銀行口座、携帯キャリア、勤務先の外国人雇用状況届出、すべてに旧番号が残っている。どこから手をつけるか?
  • あなたが飲食店を経営していて、外国人アルバイトを雇った。提示された在留カードの券面は完璧に見えた。だが偽造カードだった。出入国在留管理庁が提供する失効情報照会と IC チップ読取アプリを使っていれば数十秒で分かった。不法就労助長罪(入管法73条の2)は「知らなかった」では原則逃げられない
  • 友人が「自分の在留カード、写真が入ってないんだけど不良品?」と相談してきた。3項の例外、交付時に法務省令で定める年齢に満たない場合は写真を表示しない。不良品ではなく条文どおりである

取るべき行動

被害を受けた側:1. カードを受け取ったらまず1項の十項目を一つずつ実態と照合、氏名の綴り、生年月日、国籍地域、在留資格、満了日に誤記がないか確認2. 誤記があれば訂正を申し出る、放置すると後の更新申請で齟齬が連鎖する3. 住居地に変更が生じたら14日以内に市区町村へ届出(19条の9) 4. 紛失・盗難は警察に届け、14日以内に再交付申請(19条の12)、新番号を勤務先・金融機関・携帯キャリアに一斉更新

訴えられた側:1. 外国人を雇用する事業者として偽造カードを疑われた場合、まず採用時の確認記録を整理、IC 読取の実施、失効情報照会の日時、コピーの保管状況2. 出入国在留管理庁の失効情報照会ページの照会結果は、確認義務を尽くした証拠になる3. 不法就労助長罪(73条の2)は過失の有無が争点になるため、確認プロセスを制度化していた事実を時系列で示す4. 弁護士は入管業務に通じた者を選ぶ、一般刑事弁護とは前提知識が違う

時効(請求できる期限):記載事項の変更届出は、原則として変更が生じた日から14日以内(住居地は19条の9、氏名・生年月日・性別・国籍地域は19条の10)。在留カードの有効期間満了日は券面の1項4号に記載され、永住者は満了日の2か月前から更新申請可能。本条自体に時効の定めはないが、届出義務違反には罰則および在留資格取消のリスクが連動する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:外国人登録制度を廃止して新たな在留管理制度を導入する改正により、在留カードの記載事項を定める規定として新設。制度の施行は2012年。
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い、電磁的記録を行う主体などが法務大臣から出入国在留管理庁長官に改められた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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