出入国管理及び難民認定法 第19条の10(住居地以外の記載事項の変更届出)
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- 中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、変更の届出をしなければならない。
- 2.出入国在留管理庁長官は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
この条文の基本情報
住居地以外の記載事項の変更届出とは何ですか?
定義住居地以外の記載事項の変更届出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の10に定められた規定で、「中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の10(住居地以外の記載事項の変更届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の10の条文原文は「中長期在留者は、第十九条の四第一項第一号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の10は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の10の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の9です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の10の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の11です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の10は、中長期在留者の氏名・生年月日・性別・国籍地域に変更が生じたとき、14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出る義務を定め、新たな在留カードが交付される。
Q · 結婚して名字が変わったら、在留カードはどうすればいいの?
区役所では変わらず、14日以内に入管へ直接届出が必要
入管法19条の10により、中長期在留者は氏名・生年月日・性別・国籍地域に変更が生じた日から14日以内に、出入国在留管理庁長官へ変更の届出をしなければなりません。市区町村への婚姻届や住民票の変更では代わりになりません。届出をすると、同条2項に基づき新しい在留カードが交付されます。届出を怠ると罰金の対象となるほか、在留期間更新や永住許可の審査で不利に参照されるおそれがあります。
解説
在留カードの裏に書かれた氏名、生年月日、性別、国籍・地域。この四項目のどれかが変わったとき、14日という時計が動き出す。結婚して姓を変えた、本国で国籍を変更した、性別記載を訂正した。多くの外国人住民は「役所(市区町村)に婚姻届を出したから終わり」と考えるが、それは住居地の話であって、本条が求めているのは出入国在留管理庁長官への直接の届出である。市区町村の窓口は代わりに処理してくれない。さらに知っておくべきは、届出をすると入国審査官が新しい在留カードを交付するという第2項の仕組み。つまり古いカードを持ち続けることは制度上想定されていない。14日を過ぎると20万円以下の罰金(法71条の3)、しかも在留期間更新・永住許可申請のときに「素行が善良であること」の審査で必ず参照される。婚姻という人生の慶事が、二年後の永住申請で減点材料になる構造がここにある。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の10は、中長期在留者の身分事項変更届出を定める規定である。在留カード記載事項のうち、氏名・生年月日・性別・国籍の属する国又は地域(同法19条の4第1項第1号)に変更を生じた場合、変更日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出る義務を課し、届出を受けた場合には入国審査官が新たな在留カードを交付することを定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更が生じた日を特定する 婚姻成立日、本国当局による国籍変更の決定日、性別記載の変更が効力を生じた日など、身分事項が法的に変わった日を確認する。この日の翌日から14日のカウントを始める(民法140条の初日不算入)
- 2.必要書類をそろえる 届出書、パスポート、現在の在留カード、写真(縦4cm×横3cm)、変更を証する資料を用意する。外国語の資料には日本語訳を添付する
- 3.地方出入国在留管理局で届出をする 住居地を管轄する地方出入国在留管理局または支局・出張所に出頭して届出をする。本人が出頭できない場合は、申請取次者や法定代理人による手続が可能か事前に確認する
- 4.新しい在留カードを受け取り、周囲の記録をそろえる 新たな在留カードを受け取ったら、勤務先・銀行・携帯電話会社・賃貸管理会社に氏名等の変更を連絡し、本人確認情報をそろえる
よくある質問 AI による整理
Q1在留カード 氏名変更 必要書類は?
一般に、届出書、パスポート、在留カード、写真、変更を証する資料(婚姻届受理証明書や戸籍謄本など)が必要です。詳細は地方出入国在留管理局の案内で確認してください。
Q2在留カード 記載事項変更 どこで手続きする?
住居地を管轄する地方出入国在留管理局や支局・出張所です。市区町村の窓口では受け付けていません。住居地の変更(19条の9)とは窓口が違います。
Q3在留カードの氏名変更 いつまでに届け出る?
変更が生じた日から14日以内です(入管法19条の10第1項)。起算点は、届出書を書いた日ではなく、婚姻の成立などで身分事項が変わった日です。
Q4在留カード 変更届出を忘れたら罰金?
届出をしなかった場合は20万円以下の罰金の対象となり得ます。刑事罰なので、科されれば前科となります。気付いた時点ですぐに届け出るのが原則です。
Q5在留カードの記載変更は代理人でもできる?
原則は本人出頭ですが、申請取次の資格を持つ行政書士・弁護士や、16歳未満の者などの法定代理人が手続できる場合があります。事前に入管の案内を確認してください。
Q6国籍が変わったら在留カードも変更が必要?
必要です。国籍・地域は19条の4第1項第1号の記載事項なので、本国で国籍変更が効力を生じた日から14日以内に入管への届出が必要です。
Q7在留カード 氏名変更 手数料はかかる?
19条の10の届出に伴う新しいカードの交付は、原則として手数料がかかりません。紛失や汚損による再交付とは扱いが異なります。
Q8在留カード 変更届出 即日交付される?
即日交付の場合もあれば後日になる場合もあり、地方局の混雑状況によって変わります。出国予定がある人は日程に余裕を持って届け出ましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1結婚して名字が変わったんですけど、区役所で婚姻届を出せば在留カードも変わりますよね?
変わりません。市区町村経由で処理されるのは住居地の届出(法19条の9)だけで、氏名・生年月日・性別・国籍地域の変更は本条により出入国在留管理庁長官への直接届出が必要です。実務のポイント:区役所の窓口職員は入管手続の説明義務を負っていないため、何も言われなくても「問題なし」の意味ではありません。婚姻届受理証明書をその場で1通多く取得しておくと、入管での変更届出にそのまま使えます。
Q214日過ぎちゃいました。今さら届け出たら逆に怒られませんか?
届け出ない方が遥かに不利です。未届出の状態は継続的な義務違反であり、期間更新や永住許可の審査(素行要件)で確実に参照されます。届出自体は遅延していても受理されます(本条1項)。実務のポイント:入管は遅延の事実より「是正したかどうか」と「その後の届出が継続的に適正か」を見ます。遅延理由書を任意で添付し、以後の届出を完璧に維持すれば、数年後の永住申請では軽微な事項として扱われる可能性が高まります。
Q3届出したら在留カードって作り直しになるんですか?費用はかかりますか?
本条2項により、入国審査官が新しい在留カードを交付します。届出に伴う交付は原則として手数料不要です(紛失等による再交付は別途)。実務のポイント:新カード交付は即日のこともあれば後日郵送のこともあり、地方局の混雑状況次第です。再入国の予定が近い人は、カードが手元にない期間を作らないよう、渡航日から逆算して届出日を決めるのが実務の定石です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「区役所に婚姻届を出したから在留カードの氏名も自動で変わる」と考えている人が圧倒的に多い。実は住居地の変更(法19条の9)だけが市区町村経由であり、氏名・生年月日・性別・国籍・地域の変更は出入国在留管理庁長官への直接届出。二つの届出ルートが並存していること自体を知らないのが本当の落とし穴である。
- 14日の遅れを「ちょっとした手続きミス」と捉える人が多いが、深刻度の認識が足りない。20万円以下の罰金(法71条の3)が科される可能性に加え、永住許可ガイドラインの「素行が善良であること」、在留期間更新の「素行要件」で届出義務違反が参照される。一度の遅延が数年後の永住申請の判断材料になる。
- 「変更が生じた日」をいつと数えるかを、多くの人は届出書を書いた日や新パスポートを受け取った日だと思っている。だが問われるべきは、本国法または日本法上、その身分事項の変更が効力を生じた日は何日かである。婚姻による改姓なら婚姻成立日、本国での国籍変更なら本国当局の決定日。起算点の設定を間違えると、自分では期限内のつもりで既に超過していることがある。
- 本人から見れば「カードの文字が古いだけ」だが、入管から見れば「在留管理情報の更新を怠っている中長期在留者」である。この落差が効いてくるのは、更新・変更・永住の申請窓口。あなたが軽微だと思っている一項目が、審査官の画面では届出義務履行の履歴として並んでいる。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出の対象 | 19条の10:氏名・生年月日・性別・国籍地域の変更 | 19条の9:住居地の変更 19条の16:所属機関(勤務先・学校等)や配偶者に関する事項 |
| 届出先 | 出入国在留管理庁長官(地方出入国在留管理局の窓口) | 新しい住居地の市町村長(市区町村の窓口) 出入国在留管理庁長官(窓口・郵送・オンライン等) |
| 期限 | 変更を生じた日から14日以内 | 新住居地に移転した日から14日以内 事由が生じた日から14日以内 |
| 在留カードの扱い | 新たな在留カードが交付される(2項) | 既存カードの裏面に新住居地が記載される カードの交付・書換えはない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では外国人居留証の記載事項に変更があった場合、移民署への変更申請が求められる。日本と同じく、戸籍・戸政の手続とは別ルートになる
韓国も外国人登録事項(氏名・性別・生年月日・国籍など)の変更を一定期間内に出入国・外国人官署へ申告させる仕組みで、構造が日本に近い
ドイツでは氏名変更などの際に外国人局(Ausländerbehörde)での在留許可書類の更新が求められ、住民登録(Meldebehörde)とは二系統になっている
米国の法定届出は住所変更が中心で、氏名変更は永住者カードの差替え申請(I-90)で対応する。日本のような身分事項一括の届出義務とは設計が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 日本人配偶者と結婚し、夫の姓に変更した。区役所で婚姻届を出し、住民票も新しい姓になった。だが在留カードの氏名は旧姓のまま。区役所の職員は在留カードの変更届について何も言わなかった。14日の時計は婚姻届を出した日ではなく、氏名に変更が生じた日から回っている。
- 本国で国籍を変更した留学生。二重国籍の整理のため母国籍を離脱し別の国籍を取得した。パスポートは新しくなったが、在留カードの「国籍・地域」欄は旧国籍のまま。この状態で再入国すると、パスポートと在留カードの記載が食い違い、空港で長時間の確認を受けることになる。
- もし勤務先の人事が外国人社員の在留カード更新をまとめて管理していて、社員の結婚による氏名変更を見落としたら? 会社は不法就労助長罪(法73条の2)の直接の対象にはならないが、在留カードの記載不一致は雇用状況届出(法19条の17)との整合性チェックで露見する。
- 性別記載の変更審判(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条)が確定した。日本の戸籍は変わるが、外国籍であれば本国法上の性別記載が問題になる。本国のパスポートが変更されたタイミングで、在留カードの性別欄も変更届出の対象になる。あと14日。
- 永住許可申請の書類を揃えている最中に、三年前の氏名変更届出を出していなかったことに気付いた。今から届け出れば遅延の事実は記録に残るが、未届出のまま申請するより遥かに傷は浅い。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の在留カードの氏名・生年月日・性別・国籍地域と、現在のパスポート・住民票を並べて突き合わせる2. 差異があれば「変更が生じた日」を特定する(婚姻成立日、本国当局の決定日など) 3. 14日以内なら地方出入国在留管理局へ変更届出(法務省令で定める手続、入管法施行規則19条の9以下)、必要書類は変更を証する資料とパスポート、在留カード、写真4. 既に14日を超えている場合でも、放置せず直ちに届け出る。遅延理由を説明する書面を添えると心証が改善する
訴えられた側:1. 届出遅延を指摘された場合、まず遅延の事実関係と「変更が生じた日」の認定が正しいか確認する。起算点の争いは実務上ありうる2. やむを得ない事情(入院、本国での手続完了の遅れ、災害)があれば疎明資料を準備3. 罰金(法71条の3、20万円以下)は刑事罰であり、科されれば前科になる。争う余地があるなら入管手続に詳しい弁護士または申請取次行政書士に早期相談4. 在留期間更新・永住申請を控えている場合、遅延の是正と経緯説明書をセットで用意する
時効(請求できる期限):変更を生じた日から14日以内(本条1項)。起算点は届出書を作成した日でも新パスポートを受領した日でもなく、身分事項の変更が効力を生じた日。違反した場合の罰則は20万円以下の罰金(入管法71条の3)。なお在留カード自体の有効期間(法19条の5)とは別の時計が動いている点に注意(最新の改正状況をご確認ください)。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:平成21年法律第79号により外国人登録制度に代わる在留カード制度が創設され、本条が新設された(2012年7月9日施行)
- 2.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い、届出先が「法務大臣」から「出入国在留管理庁長官」に改められた(2019年4月1日施行)
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