出入国管理及び難民認定法 第19条の5(在留カードの有効期間)
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- 在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
- 一永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者在留カードの交付の日(第十九条の十一第一項の規定による申請があつた場合は、当該申請をした者がその時に所持していた在留カード(次号及び第十九条の十五の三において「旧カード」という。)の有効期間の満了の日)後の十回目の誕生日(当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は二月二十八日であるものとみなす。以下同じ。)
- 二永住者であつて、在留カードの交付の日に十八歳に満たない者(第十九条の十一第一項の規定による申請については、旧カードの有効期間の満了の日が十八歳の誕生日である者を除く。)在留カードの交付の日(同項の規定による申請があつた場合は、旧カードの有効期間の満了の日)後の五回目の誕生日
- 三前二号に掲げる者以外の者在留期間の満了の日
- 2.前項第三号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第二十条第六項(第二十一条第四項において準用する場合を含む。以下この項、第二十四条第四号ロ及び第二十六条第四項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあつては、当該在留カードの有効期間は、第二十条第六項の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間とする。
この条文の基本情報
在留カードの有効期間とは何ですか?
定義在留カードの有効期間とは、出入国管理及び難民認定法第19条の5に定められた規定で、「在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の5(在留カードの有効期間)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の5の条文原文は「在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の5は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の6です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第19条の5は在留カードの有効期間を定める。永住者と高度専門職2号は交付後10回目の誕生日、18歳未満の永住者は5回目の誕生日、その他は在留期間の満了日まで。
Q · 永住者の在留カードの期限が切れたら、永住権もなくなるの?
永住資格は残るが、カード更新義務の違反になる
出入国管理及び難民認定法第19条の5第1項第1号により、永住者の在留カードは交付日後10回目の誕生日で有効期間が満了します。在留資格そのものに期限はないため、カードが切れても永住資格は失われません。ただし同法第19条の11の有効期間更新申請義務に違反した状態となり、罰則の対象となりうるほか、将来の各種申請で在留状況として参照されます。満了日の2か月前から更新申請が可能です。
解説
在留カードの裏面や表面に印字された「有効期間」の欄を、次の更新まで気にしない人は多い。だがこの日付は、あなたの在留期間とは別の独立した時計である。永住者なら在留期間そのものは無期限なのに、カードだけは交付後10回目の誕生日で切れる。18歳未満の永住者なら5回目の誕生日。そして永住者以外の中長期在留者は、在留期間の満了日とカードの有効期間が一致する。ここで押さえるべき核心は二つ。第一に、永住者は「期限のない在留資格」を持ちながら「期限のあるカード」を持たされているという構造上のねじれがあり、カードの期限切れを放置すると在留資格そのものは残っても罰則(第71条の3)の対象になりうる。第二に、在留期間の更新申請をして審査中に在留期間が満了した場合、第20条第6項の特例期間(最大2か月)が走り、カードの有効期間もその終了時まで自動的に伸びる。カードの日付が過ぎているのに違法状態ではない、という局面が法律上存在する。
法的な位置づけ
在留カードの有効期間とは、出入国管理及び難民認定法第19条の5が定める、在留カードが行政上の証票として効力を持つ期間をいう。永住者及び高度専門職2号は交付日後10回目の誕生日、18歳未満の永住者は5回目の誕生日、その他の中長期在留者は在留期間の満了日までとされ、在留期間そのものとは概念上区別される。
手順
- 1.カードの「有効期間」欄を確認する 在留カード表面の在留期間欄ではなく「このカードは○年○月○日まで有効です」の欄を確認し、自分がどの区分(永住者・高度専門職2号・18歳未満の永住者・その他)に当たるか照合する
- 2.満了日の2か月前にリマインダーを設定 有効期間満了日の2か月前の日付をカレンダーに登録する。家族がいる場合は全員分の満了日を一覧化し、18歳未満の子どもの満了日が先に来ないか確認する
- 3.地方出入国在留管理局で有効期間更新申請 満了日の2か月前から満了日までに、住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ申請書・写真・旅券・在留カードを持参して有効期間更新申請(入管法19条の11)を行う
- 4.在留期間更新中なら申請受付票を携帯 在留期間更新・在留資格変更の申請中に満了日を越える場合は、申請受付票のコピーを在留カードと一緒に携帯し、勤務先等には入管法19条の5第2項・20条6項を根拠に説明する
よくある質問 AI による整理
Q1在留カードの有効期間とは?
在留カードが証票として有効な期間で、入管法19条の5が定めます。在留期間とは別の概念で、永住者は10回目の誕生日、その他は原則在留期間の満了日までです。
Q2永住者の在留カード 更新 いつから?
有効期間満了日の2か月前から、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で有効期間更新申請ができます(入管法19条の11)。
Q3在留カード 有効期限 過ぎた どうする?
放置せず速やかに地方出入国在留管理局の窓口へ行き、更新申請を行います。遅れた理由を説明できる資料(入院記録・出張記録等)を持参すると説明がスムーズです。
Q4在留カードの期限切れは違法?
永住者等では在留資格は失われませんが、有効期間更新申請義務(入管法19条の11)に違反した状態となり、罰則の対象になりえます。
Q5高度専門職2号の在留カードは何年有効?
永住者と同じく、交付日後10回目の誕生日までです(入管法19条の5第1項第1号)。高度専門職1号は在留期間の満了日までで、扱いが異なります。
Q6子どもの永住者カード 有効期間は?
カード交付日に18歳未満の永住者は、交付日後5回目の誕生日までが有効期間です(入管法19条の5第1項第2号)。成人の10年より短くなります。
Q72月29日生まれの在留カード 期限は?
うるう年以外の年は2月28日を誕生日とみなして計算します(入管法19条の5第1項第1号括弧書き)。満了日の計算がずれないよう法が明文で定めています。
Q8在留期間更新中にカードが切れたら働ける?
更新申請中に在留期間が満了しても、特例期間(最大2か月)中は在留でき、カードの有効期間も同じだけ延びます(入管法19条の5第2項、20条6項)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1永住者なんですけど、カードの期限が切れたら不法滞在になるんですか?
なりません。永住者の在留資格そのものに期限はなく、カードの有効期間が切れても在留資格は失われません。ただし第19条の11の有効期間更新申請義務に違反した状態になり、入管法上の罰則規定の対象となりえます。実務のポイント:実務で本当に痛いのは罰則より「在留状況の記録」です。帰化申請や家族の呼び寄せ申請のとき、入管・法務局は過去の手続遵守状況を見ます。一度の失念が数年後の別の審査で効いてくる。窓口の担当者はそこまで説明してくれません
Q2在留期間の更新申請中に期間が過ぎてしまいました。カードの日付も過ぎてるんですが大丈夫ですか?
第20条第6項により、処分がされるまで(在留期間満了後最大2か月)は引き続き在留できます。本条第2項はこの場合、在留カードの有効期間もその特例期間の終了時まで自動的に伸びると定めています。実務のポイント:これを知らない企業の人事担当者が「カードが切れているから就労させられない」と判断して自宅待機を命じる事故が起きています。申請受理票をカードとセットで提示し、本条第2項を根拠に説明すれば止まりません。受理票は必ずコピーを取って携帯を
Q3子どもの永住カードが親より早く切れるって本当ですか?
本当です。本条第1項第2号により、カード交付日に18歳未満の永住者は「交付の日後の5回目の誕生日」までが有効期間です。成人永住者の10年とは別の時計が走ります。実務のポイント:家族全員のカードを同じタイミングで更新できると思い込んで、子どもの分だけ失効させる事故が定番です。家族の在留カードは有効期間満了日を一覧にして冷蔵庫に貼るくらいの管理が実務的。16歳到達時の写真更新もここに絡みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「永住者だからカードの更新はいらない」という誤解は根強い。在留資格に期限がないことと、カードに期限がないことは全く別の話である。永住者のカードは交付日後の10回目の誕生日で失効し、更新申請(第19条の11)を怠れば法律上の義務違反になる
- カードの期限切れは「うっかりミス」程度だと思っている人が多いが、深刻度が認識されていない。有効期間更新申請義務の違反は入管法上の罰則規定の射程に入り、さらに在留状況として記録される。将来の帰化申請・永住申請・在留期間更新の審査で「法令遵守の状況」として参照される。一度の失念が、数年後の別の申請で効いてくる
- 「カードの有効期間=在留できる期間」だと考える問いの立て方そのものが誤っている。本条第1項第3号は永住者以外について両者を一致させているだけで、概念としては別物である。第2項が示すとおり、在留期間が特例で伸びればカードの有効期間も伸びる。カードが在留期間を決めているのではなく、在留期間がカードの有効期間を決めている
- あなたから見れば在留カードは「身分証」だが、入管法から見れば「在留管理のための行政上の証票」である。この落差が問題を生む。身分証なら期限切れでも本人は本人だが、行政上の証票は期限切れの時点で保持義務・更新義務の違反という別の評価を受ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 入管法19条の5:在留カードの有効期間の長さ | 入管法19条の11:有効期間更新申請の手続と申請期間 入管法20条:在留期間の更新と特例期間 |
| 期限の基準 | 区分に応じ10回目・5回目の誕生日または在留期間の満了日 | 有効期間満了日の2か月前から満了日まで 在留期間の満了日(申請中は処分時または満了後2か月のいずれか早い時まで) |
| 違反した場合の影響 | 期間そのものの定めであり、本条単独の義務違反はない | 更新申請を怠ると申請義務違反として罰則の対象となりうる 在留期間を超えると不法残留となり退去強制事由に該当しうる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外僑居留證と外僑永久居留證を区別し、証の有効期間と居留資格を別に管理する点で日本と構造が近い
韓国も永住者に영주증を発給し、一定期間ごとの再発給を求める。資格は無期限、証票は有期という日本と同様の切り分け
ドイツの無期限定住許可(Niederlassungserlaubnis)も、電子カード自体には有効期限があり、資格と証票を分離する
米国のグリーンカードも永住資格は無期限だが、カードは原則10年ごとに更新が必要で、日本の永住者カードと発想が共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 永住権を取ってもう9年、在留期間は「無期限」と書いてあるからカードの日付など見たこともない。そんなあなたの誕生日が半年後に来る。10回目の誕生日を過ぎた瞬間、在留資格は生きているのにカードだけが失効する。銀行の口座開設、携帯契約、不動産賃貸、すべての本人確認で止まる
- 在留期間更新許可申請を満了日の3週間前に出したが、審査が長引いて満了日が来てしまった。手元のカードには過ぎた日付が印字されている。勤務先の人事から「これ切れてますよね、就労できないのでは」と言われた。第20条第6項の特例期間中であれば、カードの有効期間も自動的に延びている。この条文の第2項を知らない人事担当者は驚くほど多い
- もし、あなたが高度専門職2号の在留資格を持っていたらどうなる? 在留期間は無期限扱いだが、カードは交付日から10回目の誕生日まで。永住者と同じ扱いである。高度専門職1号(5年の在留期間)とは全く別の時計が走っていることに気付いていない人が多い
- 2月29日生まれの永住者。うるう年でない年の「誕生日」はいつか。本条は明文で2月28日とみなすと定める。4年に1度しか来ない日付を基準にした期限計算を、法律が先回りして潰している
- 子どもの永住カードの期限まであと40日。18歳未満の永住者は5回目の誕生日で切れる。親のカード(10年)と同じ感覚でいると、子どもの分だけ先に失効する。更新申請は有効期間満了の2か月前から受け付けられる
取るべき行動
被害を受けた側:1. いま手元のカードの「有効期間の満了の日」を確認する。在留期間欄とは別の欄である2. 永住者または高度専門職2号なら10回目の誕生日(18歳未満の永住者は5回目の誕生日)、それ以外は在留期間の満了日と一致しているはず3. 満了の2か月前から地方出入国在留管理局で有効期間更新申請(第19条の11)が可能、必要書類は申請書・写真・旅券・在留カード4. すでに期限を過ぎている場合は、放置せず速やかに窓口へ。遅滞の理由を説明できる資料(入院記録、出張記録など)を用意しておく
訴えられた側:1. 有効期間更新申請の失念を指摘された場合、まず失念期間の長さと理由を整理する。故意の不申請と、単純な失念では評価が全く異なる2. 在留期間更新申請中の満了であれば、本条第2項と第20条第6項により有効期間は特例期間終了時まで伸びている。申請受理票を証拠として提示する3. 勤務先や取引先から「不法滞在では」と疑われた場合、在留資格の有無とカードの有効期間は別問題であると、条文の構造から説明する4. 罰則の可能性がある事案では、入管業務に精通した行政書士または弁護士へ相談する
時効(請求できる期限):有効期間更新申請は、有効期間満了日の2か月前から満了日までの間に行う(第19条の11)。ただし満了日が16歳の誕生日である者は、16歳の誕生日の6か月前から申請可能。在留期間更新申請中に在留期間が満了した場合、第20条第6項により処分までの間(最大2か月)在留が認められ、本条第2項によりカードの有効期間もその終了時まで延長される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:外国人登録制度を廃止し在留カード制度を導入する入管法改正により新設。2012年7月9日施行
- 2.平成26年(2014年) 改正:在留資格「高度専門職」創設に伴い、高度専門職2号を永住者と同じ10回目の誕生日の区分に加える
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