出入国管理及び難民認定法 第21条(在留期間の更新)
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- 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
- 2.前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
- 3.前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
- 4.第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
在留期間の更新とは何ですか?
定義在留期間の更新とは、出入国管理及び難民認定法第21条に定められた規定で、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第21条(在留期間の更新)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第21条の条文原文は「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第21条は第四章 在留及び出国に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第21条の前の条は出入国管理及び難民認定法第20条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第21条の次の条は出入国管理及び難民認定法第22条です。
- 出入国管理及び難民認定法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法21条は、在留資格を変えずに在留期間を延ばす更新手続を定める。許可は法務大臣の裁量で、提出文書から相当の理由が認められる場合に限られる。
Q · 在留期間の更新って、書類を出せば必ず許可されるの?
権利ではなく、法務大臣の裁量で許可される手続です
入管法21条3項は、法務大臣は当該外国人が提出した文書により更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り「許可することができる」と定めています。更新は申請者の権利ではなく裁量処分であり、マクリーン事件判決(最大判昭和53年10月4日)も法務大臣の広範な裁量を認めました。満了日までに申請していれば、審査中は満了日から最長2か月間在留できます(21条4項による20条6項の準用)。
解説
在留カードの裏面に印字された「在留期間満了日」。その日付を過ぎた瞬間、あなたは不法残留になる。だが多くの外国人が誤解しているのは、更新は「手続きさえすれば通るもの」だという前提だ。入管法21条3項をよく読んでほしい。法務大臣は「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる」。この一文は二重の壁になっている。第一に「相当の理由」の有無を判断するのは行政側であり、その裁量は最高裁マクリーン判決(最大判昭和53.10.4)で極めて広く認められている。第二に「許可することができる」であって「許可しなければならない」ではない。つまり更新は権利ではなく、恩恵に近い法的構造をしている。さらに3項は「当該外国人が提出した文書により」と書いている。役所があなたのために調べてくれるのではない、提出しなかった資料は存在しないものとして扱われる。転職・離婚・収入減・納税滞納、それらの事情を説明する書面を自分から出すかどうかで結果が変わる。
法的な位置づけ
在留期間の更新とは、出入国管理及び難民認定法21条に基づき、本邦に在留する外国人が現に有する在留資格を変更することなく在留期間の延長を受ける制度である。申請は法務省令で定める手続により法務大臣に対して行い、提出文書から更新を適当と認めるに足りる相当の理由がある場合に限り許可される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.満了日の3か月前に準備を開始する 在留カードの満了日を確認し、3か月前から申請できる期間に入った時点で準備を始める。転職・離婚・収入減などの変化を整理し、その説明が必要かどうかを判断する
- 2.在留資格に応じた中核書類を集める 在職証明書、雇用契約書、給与明細、住民税の課税証明書・納税証明書など、在留資格に該当する活動の継続と公的義務の履行を示す書類を市区町村役場や勤務先から取り寄せる
- 3.不利な事情は理由書で先に説明する 空白期間、収入の減少、滞納とその後の分納などは、隠さずに経緯と是正の状況を書いた理由書にまとめ、裏付け資料(分納誓約書、求職記録など)を添付する
- 4.地方出入国在留管理局またはオンラインで申請する 住所地を管轄する地方出入国在留管理局の窓口か、在留申請オンラインシステムから申請する。申請受付票の控えは、特例期間中の在留を証明する書類として必ず保管する
- 5.結果を受け取る/不許可なら理由を確認して再申請 許可されたら手数料を収入印紙で納付し、新しい在留カードを受け取る。不許可の場合は窓口で理由の説明を受け、その理由を解消する資料を揃えて、出国準備期間内に再申請などを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1在留期間更新の必要書類は何ですか?
在留期間更新許可申請書、写真、パスポート、在留カードが基本です。これに加え、在留資格ごとに在職証明書や住民税の課税・納税証明書などが求められます。
Q2在留期間の更新はいつから申請できますか?
在留期間が6か月以上ある場合、原則として満了日のおおむね3か月前から申請できます。満了日を過ぎてからの申請は受け付けられず、不法残留になります。
Q3在留期間更新の手数料はいくらですか?
許可されたときに収入印紙で納付します。金額は改定されることがあるため、申請前に出入国在留管理庁の最新の手数料表で確認してください。
Q4在留期間の更新はオンラインで申請できますか?
在留申請オンラインシステムで申請できます。マイナンバーカードの利用などの条件があり、所属機関の職員や申請取次者が代わりに利用できる場合もあります。
Q5在留期間更新の審査期間はどれくらいですか?
出入国在留管理庁が示す標準処理期間は2週間〜1か月程度です。繁忙期や追加資料の提出を求められた場合は、それより長くかかることがあります。
Q6在留期間の更新は本人以外でも申請できますか?
原則は本人が申請しますが、届出済みの申請取次行政書士・弁護士、所属機関の職員などが取次ぎできます。16歳未満の場合は法定代理人が申請します。
Q7更新で在留期間が短くなるのはなぜですか?
届出義務の不履行、納税状況、所属機関の規模や安定性などが考慮され、3年や5年ではなく1年とされることがあります。短縮は許可である一方、注意信号でもあります。
Q8更新の審査中に海外へ行けますか?
みなし再入国許可で出国することは可能です。ただし特例期間の末日までに再入国しなければならず、出国中に処分が出た場合の受け取りなど実務上の注意点があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更新申請中に在留期間が過ぎちゃったんですが、これって不法滞在ですか?
満了日までに申請していれば不法残留ではない。入管法20条6項が21条4項で準用され、審査中は満了日から最長二か月間、従前の在留資格で在留できる。実務のポイント:この特例期間中も就労は可能だが、在留カードには旧満了日が印字されたままなので、銀行や携帯会社の窓口で断られることがある。申請受理票(申請中であることの証明)を必ず携帯し、コピーを勤務先の人事にも渡しておく
Q2転職したばかりで在留期間の更新なんですが、不利になりますか?
転職自体が不利になるのではなく、新しい職務内容が在留資格に該当するかが審査される。技術・人文知識・国際業務なら、新職場の業務内容と学歴・職歴の関連性が問われる。19条の16の届出(14日以内)を済ませていることが前提になる。実務のポイント:更新前に不安があるなら「就労資格証明書」(入管法19条の2)を先に取得する。新しい職務が在留資格に適合するか入管が事前に判定してくれる制度で、これを持っていれば更新審査は事実上通過済みの扱いに近くなる
Q3不許可になったら、もう日本にいられないんですか?
即座に退去強制になるわけではない。実務上は出国準備のための在留(通常30日の「特定活動」)が付与され、その間に再申請または出国の準備ができる。不許可理由に応じて資料を補充し再申請する道がある。実務のポイント:入管では不許可理由を口頭で説明する機会が設けられている。ここで審査官が何を問題視したかを具体的に聞き出せるかが再申請の成否を分ける。通訳や行政書士を同席させ、聞いた内容をその場でメモする人と、うなずいて帰る人とで結果が変わる
Q4住民税を滞納していても更新できますか?
滞納があるだけで直ちに不許可になるわけではないが、公的義務の履行は審査の考慮要素であり、金額と期間が大きいほど不利に働く。納税証明書の提出を求められるのが通例。実務のポイント:滞納が発覚してから慌てて一括納付するより、市役所で分納誓約を結び、実際に納付を開始した記録を作る方が評価される。「滞納ゼロ」より「是正に向けて行動した証跡」が効く場面がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「更新の不許可はよほどのことがないと起きない」と思われているが、深刻なのは不許可率の数字ではなく、不許可になった後の時間の短さである。不許可通知を受け取った時点で在留期間が既に満了していれば、出国準備期間として「特定活動」30日が付与されるだけで、その30日で再申請の準備・資料収集・転職先の確保をすべて終えねばならない。不許可は結果ではなく、極端に短いタイマーの起動である
- 「更新は権利だから、要件を満たせば許可される」という前提そのものが誤っている。21条3項の文言は「許可することができる」であり、法務大臣の裁量処分である。マクリーン判決(最大判昭和53.10.4)は、外国人の在留の権利は憲法上保障されておらず、更新の許否は法務大臣の広範な裁量に委ねられると判示した。だから「要件を満たしているのに不許可はおかしい」という訴訟戦略は、裁量権の逸脱・濫用という極めて狭い入口からしか入れない
- あなたから見れば「少し収入が減っただけ、転職しただけ」の生活の変化だが、入管から見れば「在留資格に該当する活動を継続できているか」という審査項目そのものである。この落差が最も人を潰す。転職したら19条の16の届出義務(14日以内)が発生し、それを怠った記録は次回更新の審査で素行の評価に響く。生活の出来事が、すべて行政の審査項目に翻訳されていることに気付かないまま更新日を迎える人が多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 入管法21条:同じ在留資格のまま在留期間を延長 | 入管法20条:在留資格そのものを別の資格に変更 入管法22条の4:在留資格を取り消し、在留を終わらせる |
| 手続の起点 | 外国人本人の申請 | 外国人本人の申請 法務大臣の職権(意見聴取の手続を経る) |
| 判断基準 | 提出文書から更新を適当と認める相当の理由があるか(裁量) | 提出文書から変更を適当と認める相当の理由があるか(裁量) 虚偽申請、正当な理由なく3か月以上該当活動を行わないなどの法定事由 |
| 典型的な場面 | 同じ会社・同じ職種で働き続ける場合 | 離婚後に「日本人の配偶者等」から「定住者」へ切り替える場合 退職後、就職活動をせずに長期間無職が続いた場合 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も外国人の居留期間延長を移民署の許可制としており、期限前の申請が前提になる。雇用許可など、在留の根拠となる資格との連動が強い
韓国も体留期間延長は法務部長官の許可制で、期間満了前の申請を要する。日本の制度と構造がよく似ている
ドイツは延長申請後の在留を法律上擬制する制度(Fiktionswirkung)を持つ。日本の特例期間に相当する安全弁である
米国の非移民は期限前にForm I-539で延長を申請する。審査中の在留は一定期間許容されるが、就労の可否は資格によって異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 技術・人文知識・国際業務で働いていたが、会社が倒産して三か月無職。在留期間はあと40日。この状態で更新申請を出すと「活動の継続性」で引っかかる。だが22条の4の在留資格取消しは「三か月以上の活動不行」が基準で、就職活動を継続している証拠(応募履歴、面接記録、ハローワークの求職受付票)があれば取消しを免れる余地がある。更新申請書にその証拠を添付するかどうかが分水嶺
- 日本人配偶者等の在留資格で暮らしてきたが、離婚調停中。配偶者としての実体がないと判断されれば更新は不許可になりうる。ただし日本人との間に子がいる、長期在留の実績がある、独立生計が立つ、こうした事情を積み上げれば「定住者」への在留資格変更(20条)に切り替える道がある。更新か変更か、この選択を間違えると帰国を迫られる
- 住民税を二年分滞納したまま更新申請を出したら? 入管は納税証明書を必ず求める。滞納の事実そのものより、「滞納を指摘されてから分納誓約して納付を開始した記録」があるかどうかで評価が変わる。あと20日で満了なら、今日の午後に市役所へ行って分納相談をする方が、書類を完璧に揃えるより効果がある
- 更新申請を満了日の前日に出した。審査が終わらないまま満了日を過ぎたが、これは不法残留ではない。入管法20条6項の準用(21条4項)により、申請中は満了日から最長二か月間の在留が認められる。この「特例期間」を知らずに慌てて帰国する人がいる
- 友人から「更新が不許可になった、どうすればいい」と相談された。不許可は行政処分であり、行政不服審査法に基づく審査請求ができるが、入管実務では再申請の方が現実的なことが多い。不許可理由を入管窓口で口頭説明してもらう機会があり、その理由を潰してから再申請する。これを知っているかどうかで、その友人が日本に残れるかが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 満了日の三か月前に地方出入国在留管理局へ申請、オンライン申請も可2. 在留資格該当性を示す中核書類(在職証明書、給与明細、雇用契約書、住民税課税証明書および納税証明書)を揃える3. 転職・離婚・収入減など変動があれば理由書を自主的に添付、説明なしの空白を残さない4. 不許可になったら窓口で不許可理由の説明を受け、その理由を潰す資料を用意して再申請、出国準備期間(通常30日)内に動く5. 裁量権の逸脱・濫用が明白なら取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)も選択肢だが、期間と費用を先に試算する
訴えられた側:雇用主・受入機関の立場であれば、1. 外国人従業員の在留期間満了日を人事システムで管理、三か月前にアラートを出す2. 在職証明書・雇用契約書・決算文書など会社側が出す書類の準備体制を整える3. 不法就労助長罪(入管法73条の2)は雇用主に5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金、期間満了後の就労継続を放置すれば会社が処罰対象になる4. 在留カードの有効期限確認を採用時と更新時の二段階でルール化する
時効(請求できる期限):申請は在留期間満了日の三か月前から可能。満了日までに申請していれば、審査中は満了日から最長二か月間在留できる(入管法20条6項の準用、21条4項)。この特例期間内に処分がなければ引き続き在留可、処分が出た時点で終了。不許可の場合、出国準備のための在留(通常30日の「特定活動」)が付与されるのが実務運用(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説・判例:在留期間更新の許可は法務大臣の広範な裁量処分であり、司法審査は裁量権の逸脱・濫用の有無に限られる。ただし公表されたガイドラインの考慮要素から外れた判断は、逸脱・濫用を基礎づける事情になりうるとする見解が有力である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として在留期間の更新制度を制定。のちに題名が出入国管理及び難民認定法に改められた
- 2.平成21年(2009年) 改正:在留カード制度の導入に伴う改正で、満了日までに申請した者が審査中も在留できる特例期間の制度を整備し、21条4項で準用する形とした(2012年施行)
- 出入国管理及び難民認定法 第20条在留資格の変更、4項が手続規定を準用
- 出入国管理及び難民認定法 第19条在留資格に応じた活動の制限、更新審査の実体的前提
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の2就労資格証明書、更新前の事前確認手段
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4在留資格の取消し、活動不行の場合の別経路
- 出入国管理及び難民認定法 第24条不法残留者の退去強制、更新失敗時の帰結
- 行政手続法 第8条申請拒否処分の理由提示義務、不許可理由の説明根拠
- 行政事件訴訟法 第3条不許可処分の取消訴訟、裁量権逸脱濫用の審査
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