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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第20条(在留資格の変更)

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  1. 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第三項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定技能の在留資格を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関又は特定産業分野の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
  2. 2.前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第二十二条第一項の定めるところによらなければならない。
  3. 3.前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
  4. 4.法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
  5. 一当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき当該外国人に対する在留カードの交付
  6. 二前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき当該旅券への新たな在留資格及び在留期間の記載
  7. 三第一号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき当該外国人に対する新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付又は既に交付を受けている在留資格証明書への新たな在留資格及び在留期間の記載
  8. 5.第三項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
  9. 6.第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。

この条文の基本情報

在留資格の変更とは何ですか?

定義在留資格の変更とは、出入国管理及び難民認定法第20条に定められた規定で、「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第20条(在留資格の変更)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第20条の条文原文は「在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第20条は第四章 在留及び出国に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第20条の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の37です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第20条の次の条は出入国管理及び難民認定法第20条の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/20
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法20条は、在留資格を有する外国人が法務大臣の許可を受けて在留資格を変更できると定める。期限内に申請すれば、満了後も最大2か月は従前の資格で在留できる。

Q · 在留資格の変更申請中に在留期限が切れたら、オーバーステイになるの?

期限内に申請していれば、最大2か月は適法に在留できる

入管法20条6項により、在留期間の満了日までに変更申請をしていれば、審査が終わらなくても、処分がされる時または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日の終了時のいずれか早い時まで、従前の在留資格のまま適法に在留できます。ただし在留期間30日以下の者は対象外です。また新しい資格での就労は、在留カード交付等の措置により許可の効力が生じた後(同条5項)に限られます。

解説

留学ビザで日本にいるあなたが、卒業して就職先が決まった。この瞬間、あなたの在留資格は自動で切り替わらない。20条の変更許可を取らなければ、働いた瞬間に不法就労になる。そして本条で最も見落とされているのは第6項だ。在留期間の満了日までに審査が終わらなくても、あなたは自動的にオーバーステイにはならない。処分が出る時、または従前の満了日から2か月を経過する日の終了時、そのどちらか早い時まで、従前の在留資格のまま適法に日本にいられる。ただし在留期間30日以下の者にはこの救済が及ばない。さらに第3項の「相当の理由」は法務大臣の広い裁量であり、不許可でも理由の詳細が書面で示されないことが多い。短期滞在からの変更に至っては「やむを得ない特別の事情」という別格のハードルが立っている。制度の骨格を知らないまま窓口に行く人と、知って行く人では、結果が変わる。

法的な位置づけ

入管法20条は、在留資格を有する外国人がその在留資格および在留期間の変更を法務大臣に申請し、提出文書により相当の理由が認められる場合に限り許可を受けられる旨を定める規定である。短期滞在からの変更には、やむを得ない特別の事情が必要とされる。申請中に在留期間が満了した場合の特例期間(最長2か月)も同条6項が定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.在留期限と変更理由の発生日を確認 在留カードの満了日を確認し、就職・結婚・転職などの変更理由がいつ生じるかをカレンダーに書き出す。在留期間が30日以下かどうかも確認し、20条6項の特例期間が使えるかを判断する
  2. 2.変更先の在留資格に合う立証資料を揃える 20条3項は「提出した文書により」判断すると定める。学歴と職務の関連性、雇用条件、受入れ機関の安定性、婚姻の実体など、変更先の資格の要件を満たすことを示す資料を申請者側で準備する
  3. 3.満了日までに地方出入国在留管理局へ申請 住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請書を提出する。オンライン申請が可能な場合もある。受理時に申請受付票や申請中であることを示す証印の扱いを窓口で確認する
  4. 4.審査中は従前の活動範囲を守る 特例期間中も在留資格は従前のまま。新しい資格での就労は許可の効力発生後に限られ、資格外活動許可の範囲を超えて働かない。追加資料の提出要請には期限内に対応する
  5. 5.結果通知を受けて許可なら在留カードを受領 許可の場合は手数料を納付し、新しい在留カードの交付を受けた時点で許可の効力が生じる(20条5項)。不許可の場合はその場で理由を口頭で確認し、再申請か出国準備かを判断する

よくある質問 AI による整理

Q1在留資格変更許可申請とは何ですか?

日本に在留中の外国人が、現在の在留資格を別の在留資格へ切り替えるために法務大臣へ行う申請です。入管法20条が根拠で、許可されるまで新しい活動はできません。

Q2在留資格変更の審査期間はどれくらいですか?

法律上の期限はなく、出入国在留管理庁が公表する標準処理期間はおおむね1〜2か月が目安とされます。繁忙期は延びるため、早めの申請が安全です。

Q3在留資格変更はいつから申請できますか?

変更の理由が生じた時点から申請できます。在留期間の満了が近い場合は、満了日までに申請していれば20条6項の特例期間が働きます。

Q4在留資格変更の手数料はいくらですか?

許可時に収入印紙で納付します。金額は政令で定められ改定されることがあるため、申請前に出入国在留管理庁の最新案内を確認してください。

Q5留学から就労ビザへの変更に必要な書類は?

申請書、写真、パスポート、在留カードのほか、雇用契約書、会社の登記事項証明書や決算書類、卒業証明書など、学歴と職務の関連性を示す資料が中心です。

Q6在留資格変更が不許可になる主な理由は?

学歴・経歴と職務内容の不一致、会社の事業実態の説明不足、素行(出席率不良や資格外活動違反)、婚姻の実体に疑義がある場合などが典型です。

Q7在留資格変更の申請は本人以外でもできますか?

本人申請が原則ですが、届出済みの弁護士・行政書士(申請取次者)や、受入れ機関の職員で承認を受けた者などが取次ぎを行えます。

Q8特例期間中に海外へ出国できますか?

みなし再入国許可で出国は可能ですが、特例期間の終期(満了日から2か月)を越えて再入国することはできません。出国のタイミングには注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査中に在留カードの期限が切れたら、そのカードはどう扱われるんですか?

第6項により在留自体は適法に継続しますが、在留カードの券面は期限切れのままです。そのため入管で申請中であることを示す証印(シール)をパスポートまたは在留カードに受けることになります。実務のポイント:この証印がないと銀行口座の更新や携帯契約、再入国時の説明で毎回止められます。申請受理の時点で証印の有無を必ず窓口で確認する、これをしないと生活インフラが先に止まる

Q2短期滞在で来日中に就職が決まりました。そのまま就労ビザに変えられませんか?

第3項ただし書により、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情」がなければ許可されません。通常は一度出国し、雇用企業が在留資格認定証明書(7条の2)を取得してから査証を取り直します。実務のポイント:例外的に認められるのは、出国が物理的に困難な事情や、日本人の配偶者等への変更で婚姻の実体が明確な場合など。一般の就労目的でこの例外を期待するのは現実的ではなく、企業側も認定証明書ルートを前提に入社日を設計すべき

Q3不許可になったら、すぐに帰国しなければいけませんか?

不許可の時点でまだ従前の在留期間が残っていればその期限まで、残っていなければ出国準備のための「特定活動」(通常30日程度)が与えられる運用があります。実務のポイント:不許可通知を受けた際、その場で出国準備期間の付与を申し出るか、再申請の見込みがあるかを担当官に確認する。黙って帰ると次回の申請で「前回不許可後に速やかに出国した」実績が評価材料になる一方、不法残留になれば上陸拒否期間(5条)が発生し、将来の来日自体が長期間閉ざされる

Q4転職したら在留資格の変更は必要ですか?

同じ在留資格の範囲内の業務であれば変更は不要で、所属機関の届出(19条の16)を14日以内に行います。ただし特定技能や高度専門職1号イからハでは、指定された機関や特定産業分野の変更が20条第1項の「変更」に含まれます。実務のポイント:届出だけで済むケースでも、次回の更新時に「従事する業務が資格に適合しているか」が改めて審査される。転職先の職務内容が資格と乖離していると、更新の段階で一気に問題化する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「在留期限までに許可が下りなければオーバーステイになる」と多くの外国人が恐れているが、第6項がある。期限内に申請さえしていれば、処分が出る時か従前の満了日から2か月経過時の早い方まで、従前の在留資格で適法に在留できる。恐れるべきは審査の遅さではなく、申請そのものを忘れることだ
  • 第6項の存在を知っている人でも、その深刻な限界を知らないことが多い。第一に、30日以下の在留期間を決定されている者は対象外。第二に、在留できることと就労できることは別で、新しい資格で働き始めるのは許可が効力を生じた後(第5項)。第三に、2か月を過ぎれば処分が出ていなくても不法残留になる。橋には終端がある
  • 「不許可なら理由を説明してもらって、争えばいい」と考えがちだが、問いの立て方が違う。第3項は「許可することができる」という裁量処分で、司法審査は裁量の逸脱濫用があるかに限られる。実務上勝率は低い。だから争う前の段階、つまり最初の申請で何を出すかに全資源を投じるべきで、再申請の方が現実的な道筋であることが多い
  • あなたから見れば「同じ会社で同じ仕事を続けているだけ」でも、高度専門職1号や特定技能では、法務大臣が指定した機関や産業分野が変われば、それは法律上「在留資格の変更」である。この認識の落差が、気付かないうちの資格喪失を生む
比較の観点この条文ほかの条文
目的入管法20条:在留資格そのものを別の資格へ切り替える入管法21条:同じ在留資格のまま在留期間を延ばす
入管法22条:在留期間の制限がない永住者へ移行する
許可の要件提出文書により変更を適当と認めるに足りる相当の理由提出文書により更新を適当と認めるに足りる相当の理由
素行善良・独立生計・日本国の利益に合する等
申請中の在留6項の特例:処分時または満了日から2か月経過時の早い方まで21条にも同様の特例期間の定めあり
特例期間の対象外(現在の在留資格の期限管理が別途必要)
特別なハードル短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情が必要短期滞在の更新も原則として厳格に扱われる
20条2項ただし書により永住への変更は22条の手続による

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第23條

台湾では停留ビザで入国した外国人が一定の事由により居留へ切り替える申請を定める。日本の20条3項ただし書のような短期滞在からの厳格な制限と比較できる

韓国
출입국관리법 제24조

韓国も体留資格の変更に法務部長官の許可を要求する。日本の20条と構造が近く、継受関係がうかがえる

ドイツ
AufenthG § 81 Abs. 4

ドイツは申請中の在留継続をFiktionswirkung(擬制効)として定め、日本の20条6項の特例期間に相当する機能を持つ

アメリカ
INA § 248 / 8 CFR Part 248

米国は非移民資格の変更を USCIS への申請で行う。適法な資格を維持したまま申請することが原則とされる点で日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 留学生のあなたが3月に内定を得て、4月入社。在留期間の満了は3月31日。申請したが審査が終わらない。この場合、第6項によって満了後も最大2か月は適法に在留できる。だが「在留資格変更許可申請中」の状態で働けるかは別問題で、資格外活動許可の範囲を超えれば不法就労になる。在留できることと働けることは、まったく別の話だ
  • 日本人と結婚したあなたが、技術・人文知識・国際業務から日本人の配偶者等へ変更を申請した。実態のない偽装結婚を疑われ、質問書と写真の提出を求められる。第3項の「相当の理由」の立証責任は、条文上「当該外国人が提出した文書により」と明記されている。役所が調べてくれるのではない、あなたが証明する側だ
  • もし短期滞在(観光ビザ)で来日中に就職先が見つかったら、そのまま就労ビザへ変更できるか? 原則できない。第3項ただし書の「やむを得ない特別の事情」が必要で、通常は一度出国して在留資格認定証明書から取り直す。この一行を知らずに来日し、時間と航空券代を無駄にする人が毎年いる
  • 会社を辞めて別の会社へ転職した特定技能の外国人。在留資格そのものは同じ「特定技能」でも、第1項括弧書きにより、法務大臣が指定する機関や特定産業分野の変更も20条の「変更」に含まれる。同じ資格名だから手続不要、という思い込みが在留資格取消(22条の4)の引き金になる
  • あと14日で在留期限。書類が揃わない。この段階での選択は二つ、不完全でも申請して第6項の2か月を確保するか、間に合わず不法残留になるか。申請の事実そのものが時間を買う装置である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 在留期限の3か月前から申請可能、その初日に出す。第6項の猶予を最大化する唯一の方法2. 第3項は「提出した文書により」と明記、立証責任はあなた側にある。雇用契約書、業務内容説明書、学歴と職務の関連性を示す資料を自分から揃える3. 審査中に在留期限が来ても慌てない。ただし新しい資格での就労は許可の効力発生後(第5項)、資格外活動許可の範囲を超えないこと4. 不許可なら窓口で理由を口頭確認し、その場でメモを取る。再申請か出国準備かを2か月の残り時間で判断する

訴えられた側:1. 雇用する企業側として、内定者の在留資格変更の見込みを入社日の設定前に確認する。不法就労助長罪(73条の2)は「知らなかった」では免れにくい2. 特定技能・高度専門職1号の人材を受け入れる場合、機関や産業分野の変更も20条の手続対象であることを社内フローに組み込む3. 在留カードの原本確認と在留資格の業務適合性を採用時に記録として残す4. 許可が出る前に就労させないこと、第5項により許可は在留カード交付等の措置があった時に効力を生じる

時効(請求できる期限):在留期間満了日までに申請すること。申請後、処分がされる時または従前の在留期間満了日から2か月を経過する日が終了する時のいずれか早い時まで在留可能(第6項)。ただし30日以下の在留期間を決定されている者は適用除外。申請受付は通常、在留期間満了の3か月前から(最新の運用をご確認ください)

学説

通説・実務:20条3項の許可は法務大臣の裁量処分であり、在留資格該当性に加え、素行、独立生計、納税・届出義務の履行などを総合考慮する。考慮要素は出入国在留管理庁の公表するガイドラインで示されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定され、在留資格の変更制度が設けられた
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:新たな在留管理制度の導入に伴い、許可の通知方法を在留カード交付等とし、申請中の特例期間(6項)を整備。2012年7月施行
  3. 3.平成30年(2018年) 改正:特定技能の創設に伴い、指定機関・特定産業分野の変更を1項の「変更」に含める。出入国在留管理庁の設置に合わせ通知主体を同庁長官とした。2019年4月施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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