出入国管理及び難民認定法 第20条の2(高度専門職の在留資格の変更の特則)
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- 高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。
- 2.法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。
- 3.法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
この条文の基本情報
高度専門職の在留資格の変更の特則とは何ですか?
定義高度専門職の在留資格の変更の特則とは、出入国管理及び難民認定法第20条の2に定められた規定で、「高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第20条の2(高度専門職の在留資格の変更の特則)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第20条の2の条文原文は「高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第20条の2は第二節 在留資格の変更及び取消し等に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第20条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第20条です。
- 出入国管理及び難民認定法第20条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第21条です。
- 出入国管理及び難民認定法第20条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第20条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第20条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/20_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法20条の2は、高度専門職2号への変更を高度専門職1号イ〜ハで在留していた外国人に限り、法務省令の基準に適合する場合のみ法務大臣が許可できると定める。
Q · 高度専門職2号は、海外からいきなり申請して取れるの?
取れない。1号で在留し省令基準を満たす必要がある
出入国管理及び難民認定法20条の2第1項により、高度専門職2号への変更は、高度専門職1号イ・ロ・ハのいずれかで本邦に在留していた外国人しか受けられません。さらに同条2項により、法務省令の基準(現行では1号として3年以上活動していたこと等)に適合しなければ、法務大臣は許可することができません。2号は在留資格変更でのみ取得でき、上陸段階での直接取得の道は設けられていません。
解説
高度専門職には1号と2号があり、2号は在留期間が無期限、就労制限が大幅に緩み、親や家事使用人の帯同まで認められる、実質的な永住の手前の切符である。だがこの条文が突きつけるのは冷酷な事実だ。2号は外から直接取れない。1号イ・ロ・ハのいずれかの在留資格で日本に在留していた外国人でなければ、変更の申請すらできない。つまり、海外から「いきなり高度専門職2号で来日する」という道は法律上存在しない。さらに法務省令の基準(現行では1号で3年以上活動していたこと等)に適合しなければ、法務大臣は許可できない。許可しないことができる、ではなく、適合しなければ許可することができない、という書きぶりである。あなたが1号で来日した日から、2号への時計は動き始めている。その3年をどの在留資格で、どの活動実績で埋めるかが、無期限の在留権を手にできるかどうかを分ける。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法20条の2は、高度専門職2号への在留資格変更に関する特則である。変更の対象者を高度専門職1号イからハまでの在留資格で在留していた外国人に限定し、法務省令で定める基準への適合を許可の必要条件とするとともに、当該省令の制定に際し法務大臣に関係行政機関の長との事前協議を義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1高度専門職2号とは?
高度専門職1号で一定期間活動した外国人が変更により取得できる在留資格です。在留期間が無期限となり、1号の活動に加えてほぼすべての就労資格の活動が可能になります。
Q2高度専門職2号の条件は?
高度専門職1号イ〜ハで在留していたこと(入管法20条の2第1項)に加え、省令基準として1号で3年以上活動していたこと、ポイントが70点以上であること等が求められます。
Q3高度専門職2号 いつから申請できる?
現行の基準省令では、高度専門職1号として3年以上活動した後が目安です。在留期間満了日までに在留資格変更許可申請を行う必要があります。
Q4高度専門職2号 在留期間は?
在留期間は無期限です。更新手続は不要ですが、在留カード自体には有効期間があり、その更新は別途必要です。活動実態を欠けば取消しの対象になりえます。
Q5高度専門職2号 転職できる?
2号は1号より活動範囲が広く、転職の自由度は高まります。ただし高度専門職としての活動を継続していることが前提で、所属機関の変更は14日以内の届出が必要です。
Q6高度専門職2号 不許可になる理由は?
1号での在留歴がない、1号での活動期間が基準に満たない、ポイントが不足している、素行や届出義務の履行に問題がある、などが典型です。不許可理由は入管で聴取できます。
Q7高度専門職2号 取消される?
取消しの対象になりえます。入管法22条の4により、正当な理由なく在留資格に応じた活動を一定期間行わない場合などは取消事由に該当する可能性があります。
Q8高度専門職2号 家族はどうなる?
配偶者の就労や一定条件下での親・家事使用人の帯同といった優遇措置は1号から引き続き認められます。家族の在留資格も本人の資格に連動するため同時の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1技術・人文知識・国際業務で何年も働いてきたんですが、その年数は2号のカウントに入りますか?
原則として入りません。本条1項が求めるのは高度専門職1号イからハまでの在留資格での在留であり、他の就労資格での在留歴は別扱いです。実務のポイント:だからこそ、ポイントが80点に届いた時点でできるだけ早く1号へ変更しておく人が多い。1号への変更が1年遅れれば、2号の取得も1年遅れる。点数が足りた瞬間が動くタイミングである。
Q22号を取ると永住許可とどう違うんですか?
2号は在留期間が無期限ですが在留資格であり、活動要件を満たさなくなれば取消しの対象になりえます(入管法22条の4)。永住者は活動に縛られません。実務のポイント:実務では1号での永住許可の特例(高度人材は在留1年または3年で永住申請可)を使い、2号を経ずに直接永住へ進む人も多い。2号が常に最善ではなく、目的が「活動の自由」なら永住の方が強い。
間違えやすい点 AI による整理
- ポイント制だから点数さえ足りれば2号を直接取れる、と理解されがちだが、問いの立て方が誤っている。2号の関門はポイントではなく「1号での在留歴」という身分要件である。点数が満点でも、1号で在留していなければ申請が受理される余地がない。
- 2号の存在は知っていても、その破壊力を過小評価している人が多い。2号は在留期間が無期限、複数の就労活動を同時にでき、親の帯同や家事使用人の雇用も可能になる。実質的に永住者に近い地位であり、それが「変更でしか取れない」よう厳格に囲われている理由がここにある。
- 法務大臣の裁量で何とかなると期待されるが、条文は「基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない」と書く。裁量の余地があるのは適合した後の判断であって、基準を満たさない者を救う裁量は条文上存在しない。交渉や事情説明で埋められる穴ではない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 変更できる人 | 入管法20条の2:高度専門職1号イ〜ハで在留していた外国人のみ | 入管法20条:在留資格をもつ外国人一般 入管法22条:在留資格をもつ外国人一般(永住許可申請) |
| 許可の判断構造 | 省令基準に適合しなければ許可できない(適合が必要条件) | 変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可 素行善良・独立生計・国益適合の要件を満たす場合に許可できる |
| 取得後の地位 | 在留期間無期限、ただし活動要件あり・取消しの対象 | 変更後の在留資格に応じた在留期間と活動制限 在留期間・活動の制限なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は就業金卡(工作許可・居留証・再入国許可の一体化)で高度人材を受け入れ、一定期間の居留を経た永久居留の特例を設ける。日本のような「1号経由でしか2号に入れない」二段構造ではなく、居留期間短縮型の設計である。
韓国も点数制で優秀人材に長期居住資格を与え、一定期間の居住後に永住資格(F-5)へ移行する段階的構造をとる。
ドイツは EU ブルーカード保持者に一定期間の就労と年金保険料納付を条件として定住許可(Niederlassungserlaubnis)を認める。国内での実績期間を挟む点で本条と発想が近い。
米国の EB-1は卓越した能力を有する者に国外からの直接の永住権申請を認める点で、国内実績を前提とする日本の2号とは設計思想が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- エンジニアとして技術・人文知識・国際業務の在留資格で5年働いてきた。ポイント計算をしたら80点を超えていた。ここで「では高度専門職2号を申請しよう」と考えるのは順序が違う。まず1号ロへの変更が先で、そこから3年の実績を積まないと2号の入口に立てない。5年の勤務歴は2号のカウントには原則入らない。
- 海外の大学教授が日本の大学から招聘された。年収も学歴もポイントは十分。だが初回の来日でいきなり2号は取れない。1号イで入国し、日本での研究活動を積み上げる必要がある。この設計を知らずに「自分のキャリアなら最上位資格が取れるはず」と誤解する高度人材は非常に多い。
- もし、1号で在留中に転職して活動内容が変わったらどうなる? 高度専門職1号は特定の所属機関と結びついた資格であり、転職には在留資格変更許可が必要になる。手続の空白期間や活動内容のズレが、3年の実績カウントに影響しうる。
- 1号の在留期間は一律5年。あと2年で更新期限が来るが、2号の要件である3年実績には残り数か月足りない。ここで転職や無職期間を挟むと、実績の連続性が切れる可能性がある。時間の設計を誤ると、永住許可(1号なら最短1年、通常より大幅短縮)という別ルートも含めて選択肢が一気に狭まる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 現在の在留資格を在留カードで正確に確認、高度専門職1号ならイ・ロ・ハのどの類型かまで特定する2. 1号での在留開始日を起点に、法務省令の在留期間要件(現行は3年以上の活動)を満たす時期を算出3. その間の所属機関変更・活動内容変更の届出が漏れていないか入管への届出履歴を点検4. 2号申請と永住許可申請のどちらが自分の目的に適うかを比較し、行政書士または弁護士(入管業務に対応する者)に相談する
訴えられた側:変更申請が不許可になった場合、まず不許可理由を入管で聴取すること。基準不適合が理由なら、不足している要件(在留期間、活動実績、ポイント)を特定して補完し、要件充足後に再申請するのが最短である。不許可処分に対しては行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法に基づく取消訴訟も理論上可能だが、基準不適合が明白な場合は実益が乏しく、要件を積み直す方が現実的である。
時効(請求できる期限):変更申請そのものに法定の申請期限はないが、現在の在留期間満了日までに申請しなければ不法残留となる。不許可処分に対する審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内(行政不服審査法18条、行政事件訴訟法14条)。法務省令の具体的要件は改正されうるため最新の改正状況をご確認ください。
学説
通説:本条2項の「基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない」は、基準適合を許可の必要条件とする羈束的な規定であり、基準適合後の許否になお法務大臣の裁量が残る構造と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:高度専門職の在留資格創設に伴い新設。高度専門職2号を在留資格変更によってのみ取得できる資格とし、省令基準への適合と関係行政機関の長との協議を規定。平成27年(2015年)4月1日施行。
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