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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 9 分9 分9 分

出入国管理及び難民認定法 第19条(活動の範囲)

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  1. 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
  2. 一別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
  3. 二別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
  4. 2.出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。
  5. 3.出入国在留管理庁長官は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
  6. 4.第十六条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

この条文の基本情報

活動の範囲とは何ですか?

定義活動の範囲とは、出入国管理及び難民認定法第19条に定められた規定で、「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条(活動の範囲)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の条文原文は「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条は第一款 在留中の活動に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の前の条は出入国管理及び難民認定法第18条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条は、別表第一の在留資格で在留する者が資格外の収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動を行うことを禁じ、出入国在留管理庁長官の許可を受けた場合のみ例外を認める。

Q · 留学生や家族滞在の人は、日本でアルバイトや副業をしてもいいの?

資格外活動許可を得て、条件の範囲内でのみ可能です

入管法19条1項により、別表第一の在留資格(留学、家族滞在、技術・人文知識・国際業務など)で在留する者は、在留資格に属しない収入を伴う事業運営や報酬を受ける活動をしてはなりません。例外は同条2項の資格外活動許可を受けた場合で、本来の活動を阻害しない範囲に限られます。留学生の包括許可は全勤務先合計で週28時間以内が上限です。条件に違反すると同条3項により許可が取り消されることがあります。

解説

留学の在留資格で日本にいる学生がコンビニで週30時間働いた。技術・人文知識・国際業務の在留資格で働く会社員が、週末に副業で個人のコンサル報酬を受け取った。この二つは、入管法19条という同じ一本の線を踏んでいる。あなたが知るべきは、この条文が「働くな」と言っているのではなく、「在留資格に書かれた活動以外で、収入を伴う事業の運営または報酬を受ける活動をするな」と言っている点だ。線の引き方が「仕事かどうか」ではなく「在留資格の下欄に属する活動かどうか」なのである。そして2項に抜け道が用意されている。資格外活動許可を取れば、本来の活動を阻害しない範囲で報酬を得てよい。許可には条件が付き、条件違反があれば3項で取り消される。取り消された事実は、その後の在留期間更新でも永住申請でも審査官の画面に残り続ける。日本で働く外国人にとって、この一条は職業選択の地図そのものである。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第19条は、別表第一の在留資格をもって在留する外国人の活動範囲を画する規定である。在留資格の下欄に属しない収入を伴う事業運営または報酬を受ける活動を原則として禁止し、出入国在留管理庁長官が本来の活動の遂行を阻害しない範囲で条件付きの資格外活動許可を与え、条件違反等の場合にはこれを取り消すことができる旨を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1資格外活動許可とは何ですか?

在留資格で認められた活動以外に、報酬を受ける活動などを行うための許可です。入管法19条2項に基づき、出入国在留管理庁長官が本来の活動を阻害しない範囲で与えます。

Q2資格外活動許可の申請方法は?

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請書、在留カード、旅券などを提出します。在留資格変更や更新の申請と同時に出すこともできます。

Q3留学生のアルバイトは夏休みなら週28時間を超えてもいい?

学則で定める長期休業期間中は1日8時間以内まで認められるのが実務上の扱いです。休業期間の定義は学校の学則が基準になるため、事前に学校で確認が必要です。

Q4家族滞在の在留資格で働ける?

家族滞在は収入を伴う活動が原則できない在留資格です(19条1項2号)。資格外活動許可を得れば週28時間以内で働けますが、フルタイムには在留資格変更が必要です。

Q5資格外活動違反は強制送還になる?

専ら資格外活動を行っていると明らかに認められる場合は退去強制事由(24条4号イ)に該当しえます。在留資格取消し(22条の4)や更新不許可の理由にもなります。

Q6外国人の副業は違法?

在留資格の下欄に属しない活動で報酬を受けるなら、資格外活動許可なしでは違反です。同じ分野でも所属機関以外で報酬を得る場合は許可が必要になることがあります。

Q7資格外活動許可はいつまで有効?

原則として許可を受けた時点の在留期間の満了日までです。在留期間を更新したら、資格外活動許可も改めて申請が必要になる点に注意が必要です。

Q8在留カードで資格外活動許可を確認する方法は?

在留カード裏面の「資格外活動許可欄」を確認します。「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」などの記載があれば包括許可を受けています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1留学生です。バイトを2つ掛け持ちしてるんですけど、それぞれ週20時間なら大丈夫ですか?

大丈夫ではない。包括的な資格外活動許可の上限は週28時間以内で、これは全ての勤務先の労働時間を合算した数字である(入管法19条2項、同法施行規則19条5項)。2つ合わせて週40時間なら明確な超過だ。実務のポイント:入管は更新申請時に課税証明書と住民税の課税額から年収を逆算する。時給1,100円で週28時間なら年収はおよそ160万円が上限の目安になり、それを大きく超える課税額が出ていれば、シフト表を出さなくても超過が推定される。年収の数字が先に語ってしまう

Q2会社員(技術・人文知識・国際業務)ですが、副業で業務委託を受けるのは資格外活動になりますか?

報酬を受ける活動である以上、在留資格の下欄に属する活動かどうかで判断される(19条1項1号)。同じ分野の業務でも、所属機関以外で報酬を受けるなら資格外活動許可が必要になる場合が多い。実務のポイント:この類型では「包括許可」ではなく、活動内容・相手先・報酬額を特定した「個別許可」が原則になる。申請前に副業を始めてしまうと、後から許可を取っても過去の期間は適法にならない。順番を逆にした人が更新で詰まる

Q3資格外活動許可を取り消されたら、すぐ日本を出ないといけないんですか?

取消し自体(19条3項)は資格外活動の許可がなくなるだけで、在留資格そのものは残る。ただし取消しの原因となった事実が在留資格取消事由(22条の4)や退去強制事由(24条)に該当すれば、別の手続が動き出す。実務のポイント:資格外活動許可の取消しと在留資格の取消しは別の手続だが、実務上は連動して審査が進むことが多い。取消通知が届いた時点で、次の在留期間更新の準備は既に始まっている。何もせずに満了日を待つのが最悪の選択になる

Q4外国人を雇う側です。在留カードのどこを見れば就労できるか分かりますか?

表面の在留資格と在留期間、そして裏面の資格外活動許可欄、この三点を見る。表面に「就労制限の有無」の記載があり、裏面に許可内容が記される。確認を怠って就労させれば不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われうる。実務のポイント:出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会ページで、カード番号の有効性をオンラインで確認できる。偽造カードは券面だけでは見抜けないが、番号照会なら一瞬で分かる。採用時にこの照会結果をスクリーンショットで残す運用が、過失なしの立証材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「資格外活動許可を取ったのだから、あとは自由に働ける」という理解は、許可の性質を取り違えている。2項の許可は本来の活動の遂行を阻害しない範囲という限定つきで、しかも条件を付すことができる。留学生の包括許可なら週28時間、風俗営業関連は業種そのものが除外される。許可は扉を全開にする鍵ではなく、開く角度が決められた蝶番だ
  • オーバーワークを「バレたら注意される程度」と捉えている人が多いが、深刻度の見積もりが桁違いに甘い。専ら資格外活動を行っていると認められれば在留資格取消事由(22条の4)になり、退去強制事由(24条4号イ)にもなる。さらに3項で許可が取り消されれば、その記録は入管のデータベースに残る。1回の超過で即退去になることは稀だが、更新・変更・永住の各段階で不利益が累積していく
  • そもそも「これは仕事に当たるか」という問い自体が、条文の立て方とずれている。19条が禁じるのは「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」であり、雇用契約の有無ではない。無償のインターンは対象外だが、個人事業として業務委託を受ければ雇用でなくても該当する。問うべきは「雇われているか」ではなく「在留資格の下欄に属さない活動で、金銭的対価が発生しているか」である
  • 日本語が堪能な留学生ほど「講演の謝金や単発の報酬も全部アウト」と身構えるが、1項1号の括弧書きに除外規定がある。業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬など、法務省令で定めるものは報酬に含まれない。線を知らずに萎縮するのも、知らずに踏み越えるのと同じくらい損をしている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象入管法19条:在留資格外の報酬活動・事業運営の禁止と例外許可入管法20条:在留資格そのものの変更
入管法22条の4:在留資格の取消し
使う場面本来の活動を続けながら、副次的に報酬を得たいとき活動の中心そのものが変わるとき(例:留学→就職、家族滞在→就労)
在留資格に該当する活動を行っていない等の事由が発覚したとき
範囲・効果本来の活動を阻害しない範囲で条件付き(留学生の包括許可は週28時間以内)新しい在留資格の範囲で活動制限なく働ける
在留資格を失い、出国または退去強制手続に移行

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
就業服務法第43条・第50条

台湾も外国人の就労を許可制とし、留学生は労働部の工作許可を得て週20時間以内(休暇中を除く)に限られる。日本の週28時間より上限が低い

韓国
출입국관리법 제20조

韓国も在留資格外活動を法務部長官の許可制とする構造で日本と類似する

アメリカ
8 U.S.C. § 1324a・8 CFR § 214.2(f)(9)

米国は F-1学生のオンキャンパス就労を学期中週20時間に制限し、雇用主側の不法雇用も連邦法で規制する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 留学生のあなたがアルバイトを掛け持ちしている。A 店で週20時間、B 店で週12時間。資格外活動許可の包括許可は「週28時間以内」(入管法施行規則19条5項)であり、これは全ての勤務先の合計だ。店ごとに28時間ではない。オーバーした状態で在留期間更新申請を出すと、課税証明書と給与支払報告書から労働時間が逆算され、不許可になる
  • 技術・人文知識・国際業務の在留資格で IT 企業に勤めるあなたが、知人の会社の顧問になって月5万円を受け取り始めた。本業と同じ IT 領域なら問題ないと思っていないか。在留資格に対応する活動であっても、別の機関で報酬を受ける活動を行う場合は、所属機関以外での活動として資格外活動許可が必要になるケースがある。「同じ業種だから大丈夫」は法的根拠のない自己判断だ
  • もし、あなたが雇う側だったら? 面接に来た外国人の在留カードの裏面に「資格外活動許可欄」がある。ここが空欄のまま採用して働かせれば、雇用主であるあなたが不法就労助長罪(入管法73条の2)に問われる。知らなかったという弁解は、過失がなかったことを証明できない限り通らない
  • 家族滞在の在留資格で来日した配偶者が、フルタイムの仕事を見つけた。別表第一の四の表の在留資格は、そもそも収入を伴う事業も報酬を受ける活動も一切できない(1項2号)。資格外活動許可を取っても原則週28時間まで。フルタイム勤務をしたいなら、在留資格変更(20条)しか道はない
  • 在留期間の満了まであと21日。過去1年、許可の範囲を超えて働いていた自覚がある。更新申請の書類を出す前の今この瞬間が、行政書士に相談する最後のタイミングだ。申請を出してしまってから相談しても、記載した内容はもう取り消せない

取るべき行動

被害を受けた側:雇用主に無許可就労をさせられた側であれば、1. 勤務実態の証拠を確保する(シフト表、給与明細、LINE の指示履歴、タイムカードの写真)2. 労働基準法は在留資格の適法性にかかわらず適用されるため、未払賃金は労働基準監督署に申告できる3. 在留資格側のリスクについては、申告の前に入管業務を扱う行政書士または弁護士に相談し、自己申告のタイミングを設計する4. 雇用主の不法就労助長罪の立証材料は、そのまま自分の情状材料にもなる

訴えられた側:資格外活動を指摘された側であれば、1. 超過の事実、期間、金額を自分で正確に把握する(推測で答えない)2. 入管の出頭要請や事情聴取には、入管専門の行政書士または弁護士に先に相談してから臨む3. 「専ら資格外活動を行っていた」と認定されるかどうかが分水嶺なので、本来の活動(就学、本業)を継続していた証拠(成績証明書、出席率、在職証明)を先に揃える4. 雇用主側であれば、在留カードの確認記録と確認方法の社内手順書が過失の有無の判断材料になる

時効(請求できる期限):19条自体に固有の時効はない。ただし実務上の期限は複数ある。在留期間更新申請は期間満了日まで(原則として満了の3か月前から受付)。在留資格取消手続では意見聴取通知を受けた後の意見陳述機会が限られる。退去強制手続では、口頭審理の請求は認定通知から3日以内、法務大臣への異議申出は判定通知から3日以内(入管法48条、49条)と極端に短い。通知書を受け取った日が起算点になる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成元年(1989年) 改正:在留資格制度を別表方式に再編する改正に伴い、資格外活動の制限と許可制が現在の骨格に整理された
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置(2019年4月施行)に伴い、許可・取消しの権限主体が法務大臣から出入国在留管理庁長官に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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