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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第2条(定義)

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  1. 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一外国人日本の国籍を有しない者をいう。
  3. 二乗員船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。
  4. 三難民難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
  5. 2.3_2 補完的保護対象者難民以外の者であつて、難民条約の適用を受ける難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が難民条約第一条A(2)に規定する理由であること以外の要件を満たすものをいう。
  6. 四日本国領事官等外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。
  7. 五旅券次に掲げる文書をいう。
  8. 一日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
  9. 二政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書
  10. 六乗員手帳権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
  11. 七人身取引等次に掲げる行為をいう。
  12. 一営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
  13. 二イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、十八歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
  14. 三イに掲げるもののほか、十八歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該十八歳未満の者を引き渡すこと。
  15. 八出入国港外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
  16. 九運送業者本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
  17. 十入国審査官第六十一条の三に定める入国審査官をいう。
  18. 十一主任審査官上級の入国審査官で出入国在留管理庁長官が指定するものをいう。
  19. 十二特別審理官口頭審理を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
  20. 3.12_2 難民調査官第六十一条の三第二項第二号(第六十一条の二の十一第二項において準用する第二十二条の四第二項に係る部分に限る。)及び第三号(第六十一条の二の十七第一項及び第二項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるため出入国在留管理庁長官が指定する入国審査官をいう。
  21. 十三入国警備官第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。
  22. 十四違反調査入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
  23. 十五入国者収容所法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第三十条に定める入国者収容所をいう。
  24. 十六入国者収容所等入国者収容所又は第五十五条の三第一項の規定により設けられる収容場をいう。
  25. 十七電磁的記録電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、出入国管理及び難民認定法第2条に定められた規定で、「出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第2条(定義)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第2条の条文原文は「出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第2条の前の条は出入国管理及び難民認定法第1条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第2条の次の条は出入国管理及び難民認定法第2条の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法2条は、外国人を「日本の国籍を有しない者」と定義し、難民、補完的保護対象者、乗員、人身取引等など、入管法全体で使われる基本用語の意味を定める。

Q · 日本生まれで日本語しか話せなくても、入管法では外国人になるの?

なる。国籍がなければ法律上は外国人

入管法2条1号は、外国人を「日本の国籍を有しない者」と定義しています。基準は国籍だけで、出生地、母語、居住年数は関係ありません。そのため、日本で生まれ育った永住者も在日三世も入管法上は外国人であり、在留カードの携帯義務や退去強制の規定が適用されます。日本国籍を取得(帰化)すれば外国人ではなくなり、入管法の規制対象から外れます。

解説

在留カードを持つ外国人労働者を雇っている、国際結婚をした、留学生をアルバイトで採用した。そのどの場面でも、あなたが最初に確認すべきは入管法2条である。ここは「外国人」を「日本の国籍を有しない者」と定義する。国籍だけが基準であり、日本生まれか、日本語が母語か、何十年住んでいるかは一切関係ない。在日三世も、親が日本人でも国籍取得手続を取らなかった人も、法律上は等しく「外国人」であり、入管法の全条文の適用対象になる。逆に、日本国籍を持つ者はどれだけ外国で育っていても入管法の規制を受けない。そして2023年(令和5年)改正で加わった「補完的保護対象者」の定義が、この条文の最大の変化である。難民条約の五つの迫害理由(人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員、政治的意見)に当てはまらないが、戦火から逃れてきた人。ウクライナ避難民がまさにこれで、従来は法的地位のない「人道的配慮」で凌いでいた人々が、この一行の定義で法律上の身分を得た。定義条文は退屈に見えるが、誰が保護され誰が保護されないかの線は、ここで引かれている。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法2条は、同法と関係命令で使われる基本用語の意味を定める定義規定である。外国人を日本の国籍を有しない者とし、乗員、難民、補完的保護対象者、日本国領事官等、旅券、人身取引等、出入国港、運送業者、入国審査官、入国警備官、入国者収容所、電磁的記録などを定義する。

よくある質問 AI による整理

Q1入管法の外国人とは?

入管法2条1号により「日本の国籍を有しない者」をいいます。出生地や居住年数は関係なく、無国籍者も外国人に含まれます。

Q2二重国籍の人は入管法上の外国人ですか?

日本国籍を持っていれば「日本の国籍を有しない者」に当たらないため、外国籍を併せ持っていても入管法上の外国人ではありません。

Q3無国籍の人は入管法の対象になりますか?

なります。日本の国籍を有しない者はすべて外国人なので、無国籍者も上陸・在留・退去強制の規定の対象です。

Q4補完的保護対象者はいつから始まった?

令和5年(2023年)の入管法改正で定義が新設され、同年12月から認定制度が運用されています。詳細な施行日は条文原本でご確認ください。

Q5特別永住者も入管法上の外国人ですか?

日本国籍がない以上、外国人です。ただし在留の根拠は入管特例法にあり、退去強制事由などに一般の外国人とは異なる特例があります。

Q6入管法の乗員とは誰のこと?

船舶や航空機の乗組員をいいます。一般の外国人とは別に、乗員上陸許可(入管法16条)などの専用の手続で扱われます。

Q7入管法の人身取引等とは何を指す?

入管法2条で定義された人身売買などの行為です。被害者と認められると、在留資格がない状態でも保護の対象になる場合があります。

Q8入国審査官と入国警備官の違いは?

入国審査官は上陸審査や違反の認定などの審査を行い、入国警備官は違反調査・収容・送還などを担う職員です。どちらも2条に定義があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1永住者と日本国籍を取った人って、法律上どう違うんですか?

永住者は在留資格の一種で国籍は外国のまま、2条1号の「外国人」として入管法の適用を受け続けます。帰化して日本国籍を取得した人は外国人ではなくなり、在留カードも不要、退去強制もありません。実務のポイント:永住者でも1年以上日本を離れると再入国許可がなければ永住資格が消えます。海外赴任前に「みなし再入国許可」では足りないケースがあり、長期の場合は通常の再入国許可を取っておくのが実務の鉄則です

Q2ウクライナから来た人は難民じゃないって本当ですか?

難民条約1条の迫害理由(人種・宗教・国籍・特定の社会的集団・政治的意見)に当たらない無差別の戦火からの避難は、条約上の難民には該当しにくいのが実情です。そのため2023年改正で2条4号の「補完的保護対象者」が新設され、難民に準じた在留資格と定住支援の対象になりました。実務のポイント:補完的保護の認定を受けると、就労制限のない在留資格と難民と同等の社会保障アクセスが開けます。「難民じゃないから無理」と言われても、補完的保護の枠を明示的に申し立てる価値がある

Q3技能実習生からパスポートを預かっているんですが、問題ありますか?

旅券の取上げは本人の移動の自由を奪う行為として、2条7号の人身取引等に該当し得るほか、技能実習法上の禁止行為でもあります。本人の意思に反する保管は即座にやめ、金庫の利用を本人が選ぶ形にすべきです。実務のポイント:実習生本人が人身取引被害者と認定されると、受入企業は監理団体経由で実習実施困難時届出の対象になり、以後の受入れ許可に直結します。預かり証があるから合法、という認識は実務では通りません

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国人かどうかは見た目や言葉で分かる」と思われているが、2条1号の基準は国籍のみ。日本語しか話せず日本で生まれ育った在日コリアン三世も法律上は外国人、逆に日本語が全く話せず海外で育った日系人でも日本国籍があれば入管法の規制対象外。あなたの直感と法律の線引きは、完全にずれている
  • 難民の定義は知っていても、その狭さを実感している人は少ない。難民条約1条の迫害理由は人種・宗教・国籍・特定の社会的集団の構成員・政治的意見の五つだけ。内戦、自然災害、貧困、無差別の戦火は入らない。日本の難民認定率が長年1% 前後だった理由の半分は、運用の厳しさではなく、この定義そのものの狭さにある。2023年改正の補完的保護は、まさにこの穴を埋めるために作られた
  • 「定義条文なんて読む価値がない」という前提そのものが誤っている。入管実務では、退去強制か保護かの分岐が定義該当性の争いになることが多い。人身取引等(2条7号)に該当するかどうかで、同じ不法残留者が強制送還されるか在留特別許可を得るかに分かれる。争う土俵は2条の文言の上にある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割入管法2条:用語の定義(外国人・難民・乗員など)入管法2条の2:在留資格と在留期間の枠組み
入管法61条の2:難民の認定手続
判断すること誰が入管法のどの類型に当たるか外国人がどの活動・身分で在留できるか
申請者を難民・補完的保護対象者と認定するか
実務で問題になる場面国籍の有無、人身取引等に当たるかどうか就労の可否、在留期間の更新・変更
不認定処分への審査請求・取消訴訟

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
入出國及移民法 第3條

台湾は定義規定を置くが、難民法は未制定で補完的保護の法定枠組みもない。日本の2023年改正は台湾にとって立法の参考例になる

韓国
출입국관리법 제2조・난민법

韓国も外国人を国籍基準で定義する。難民は難民法で別に規律され、人道的滞在許可者という補完的な地位がある

中国
中华人民共和国出境入境管理法 第89条

外国人を中国国籍を持たない者と定義する。国籍だけを基準にする点は日本と共通

ドイツ
AufenthG § 2・AsylG § 4

ドイツは外国人を基本法116条の意味でのドイツ人でない者とし、補完的保護(subsidiärer Schutz)はEU資格指令に基づいて庇護法で定める

アメリカ
8 U.S.C. § 1101

米国は alien を市民・国民でない者と定義し、INAの定義条文に多数の用語を集約している。日本の定義規定の構造はこれに近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 採用面接で候補者が「永住者です」と言った。永住者は在留資格の一つであって、国籍は外国のまま。入管法2条1号の「外国人」であり続けるので、あなたには在留カードの確認義務が残る。ここを「永住=日本人扱いでいい」と誤解して確認を怠ると、不法就労助長罪(同法73条の2)のリスクをあなたが背負う
  • ウクライナから避難してきた知人が「難民申請しても認定されない」と言われて絶望していた。2023年改正後は違う。戦争から逃れた人は難民条約の五つの迫害理由に当てはまらないことが多いが、2条の「補完的保護対象者」に該当すれば、難民に準じた在留資格と保護が与えられる。申請の窓口が一つ増えたことを知っているかどうかで結論が変わる
  • もし、あなたが貨物船の乗組員として入港し、上陸許可を取らずに港の外へ出たとしたら? 2条2号の「乗員」は一般の外国人と別扱いで、乗員上陸許可(16条)という専用の制度で動く。この枠を外れた瞬間、不法上陸として退去強制の対象になる。船員手帳があるから大丈夫、という感覚は通用しない
  • 海外出張中にパスポートを紛失。日本国領事官等(2条5号)、つまり大使・公使・領事官のところへ行くことになる。あなたに残された時間は帰国便までの3日。渡航書の発給を受けなければ搭乗できない。この「日本国領事官等」が誰を指すかは、条文で厳密に定義されている
  • 技能実習生が来て「ブローカーに手数料80万円払わされ、パスポートを取り上げられている」と訴えてきた。2条7号の「人身取引等」の定義に該当する可能性がある。人身取引の被害者と認定されれば、不法残留状態であっても在留特別許可の道が開ける。加害者を訴えるのではなく、被害者として保護を申し出るという発想の転換が要る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分または家族の身分区分を確定する。在留カード・旅券・国籍証明を並べ、2条1号の「外国人」該当性、在留資格、在留期限を書き出す2. 保護を求める立場なら、難民(2条3号)と補完的保護対象者(2条4号)の両方を視野に、迫害理由と戦火・無差別暴力の事実を時系列でメモ化3. 人身取引等(2条7号)の被害に当たる可能性があれば、警察ではなく出入国在留管理庁または支援 NPO へ先に相談、不法残留状態でも保護の枠組みがある4. 相談先は入管専門の弁護士または行政書士。在留資格申請の代理は申請取次の資格を持つ者に限られる

訴えられた側:1. 雇用主として不法就労助長を疑われた場合、採用時の在留カード確認記録(コピー、確認日、確認者)を直ちに整理2. 在留カードの有効性は出入国在留管理庁の失効カード照会で確認可能、確認を行っていた事実が過失の有無を分ける3. 違反調査(2条17号)で入国警備官の聴取を受けるときは、記憶が曖昧な点を断定的に答えない、供述調書は署名前に全文確認4. 退去強制手続に入った場合、口頭審理(特別審理官、2条14号)と法務大臣への異議申出の二段階が残っている。最初の段階で諦めない

時効(請求できる期限):在留期間の更新・変更申請は在留期間満了日まで(実務上は満了の3か月前から受付)。退去強制手続では、入国審査官の認定に対する口頭審理の請求は認定通知を受けた日から3日以内、特別審理官の判定に対する法務大臣への異議申出は判定通知を受けた日から3日以内と極めて短い。難民認定申請の不認定に対する審査請求は通知を受けた日の翌日から7日以内(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:入管法上の外国人は国籍の有無だけで形式的に判断され、無国籍者も含む。重国籍者は日本国籍を持つ限り外国人に当たらない。保護が必要な類型は、難民や補完的保護対象者といった別の定義で個別に拾い上げる構造と理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正 第2条に「補完的保護対象者」の定義(3号の2相当)を新設。難民条約1条 A(2) の迫害理由以外の要件を満たす者を、難民に準じて保護する枠組みの入口を定義レベルで開いた。号番号の詳細と施行日は条文原本での確認を要する

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。ポツダム命令であり、後に法律としての効力を与えられた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約・議定書への加入にあわせて題名を出入国管理及び難民認定法に改め、難民の定義を追加した(翌年1月施行)
  3. 3.令和5年(2023年) 改正:補完的保護対象者の定義を新設。条約難民に当たらない紛争避難民などを保護する制度の入口となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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