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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第61条(日本人の帰国)

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本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。

この条文の基本情報

日本人の帰国とは何ですか?

定義日本人の帰国とは、出入国管理及び難民認定法第61条に定められた規定で、「本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第61条(日本人の帰国)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第61条の条文原文は「本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第61条は第七章 日本人の出国及び帰国に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第61条の前の条は出入国管理及び難民認定法第60条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第61条の次の条は出入国管理及び難民認定法第61条の2です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第61条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第61条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/61

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法61条は、海外から帰国する日本人に、有効な旅券(所持できなければ国籍証明文書)を携え、出入国港で入国審査官の帰国確認を受ける義務を定める。

Q · 海外でパスポートをなくしたら、日本に帰れなくなるの?

帰れる。国籍を証する文書で帰国確認を受けられる

帰国できます。入管法61条は、帰国する日本人に有効な旅券の所持を求めつつ、旅券を所持できないときは「日本の国籍を有することを証する文書」で足りると括弧書きで定めています。実務上は在外公館が発給する帰国のための渡航書がこれに当たります。帰国の確認は外国人の上陸許可とは異なり、日本国籍の有無を確かめる手続です。実際に詰まりやすいのは日本の入口ではなく、航空会社の搭乗判断と乗継国の入国管理です。

解説

空港の案内をよく見ると、外国人の列には「上陸審査」、日本人の列には「帰国確認」と書かれている。この語の違いが、あなたの立場の正体だ。外国人の上陸は入国審査官の審査を経た「許可」であり、拒否事由に当たれば入れない。ところが本条が日本人に求めるのは「確認」だけである。審査官はあなたが日本国籍を有する者かどうかを確かめるにとどまり、帰国そのものを拒む権限を持たない。さらに条文は括弧の中に逃げ道まで用意している。有効な旅券を所持できないときは「日本の国籍を有することを証する文書」でよい。旅券を盗まれても、期限が切れていても、在外公館で帰国のための渡航書を受け取れば、あなたは帰れる。帰国は恩恵として与えられる許可ではなく、確認手続を通過する権利である。ただし場所は自由ではない。法が定める出入国港で受けなければならない。

法的な位置づけ

帰国の確認とは、出入国管理及び難民認定法61条に基づき、本邦外の地域から帰国する日本人(乗員を除く)が、上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により入国審査官から受ける手続をいう。有効な旅券の所持を原則とし、所持できない場合は日本国籍を証する文書で代替できる。外国人の上陸許可と異なり、国籍の確認を目的とする。

手順

  1. 1.現地警察に紛失・盗難を届け出る 旅券の紛失・盗難に気付いたら、まず現地警察に届け出て、届出受理番号や証明書を確保する。在外公館での手続で提示を求められる
  2. 2.在外公館に連絡し書類の種類を決める 最寄りの大使館・総領事館に連絡し、帰国日程を伝えて新規旅券か帰国のための渡航書かを選ぶ。帰国を急ぐ場合は渡航書が一般的
  3. 3.国籍を確認できる資料を手配する 戸籍謄本、本籍地情報、旧旅券の写しなど、日本国籍を確認できる資料を家族経由などで用意する。資料がそろうほど発給が早まりやすい
  4. 4.航空会社・乗継国に搭乗可否を確認する 渡航書で搭乗できるか、乗継国で通過が認められるかを航空会社に事前確認する。乗継便を含む予約は、直行便への変更も検討する
  5. 5.上陸する出入国港で帰国確認を受ける 日本の空港・港に到着したら、入国審査官に渡航書などを提示して帰国の確認を受ける。証印が必要な場合は有人カウンターを利用する

よくある質問 AI による整理

Q1帰国の確認とは何ですか?

海外から帰る日本人が、空港や港で入国審査官から受ける手続です。入管法61条が根拠で、外国人の上陸許可と違い、日本国籍を確かめることが目的です。

Q2帰国のための渡航書とは?

旅券を紛失・盗難などで所持できない日本人に、在外公館が日本への帰国用に発給する書類です。日本への片道の帰国に用途が限られます。

Q3帰国のための渡航書 発給までの日数は?

本人確認のため日本側への照会が入ることがあり、在外公館の稼働日に左右されます。週末や祝日を挟むと延びるため、紛失後すぐ連絡するのが基本です。

Q4日本人は入国審査で入国を拒否されることがある?

帰国の確認は日本国籍を確かめる手続で、外国人の上陸拒否事由のような拒否の仕組みは予定されていません。国籍が確認できれば帰国できます。

Q5帰国時のスタンプはもらえる?

顔認証ゲートを利用すると旅券への証印が原則省略されます。証印が必要な場合は、ゲート通過後などに職員へ申し出るか有人カウンターを利用します。

Q6出入国記録はどうやって取り寄せる?

出入国在留管理庁に保有個人情報の開示請求を行うことで取得できます。手数料がかかり、開示まで数週間程度を要するため早めの請求が必要です。

Q7パスポートの期限が切れたまま帰国できる?

日本の帰国確認では国籍証明文書による代替が認められています。ただし航空会社や乗継国は有効な旅券を求めるのが通常で、事前確認が欠かせません。

Q8日本人の帰国確認は義務ですか?

義務です。入管法61条は「受けなければならない」と定め、帰国する日本人(乗員を除く)は上陸する出入国港で帰国の確認を受ける必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1パスポートが切れてても日本に帰れるって本当ですか?

本当である。入管法61条は括弧の中で、有効な旅券を所持できないときは日本の国籍を有することを証する文書でよいと定めており、実務上は在外公館が発給する帰国のための渡航書がこれに当たる。実務のポイント:日本側の窓口より先に詰まるのは航空会社だ。渡航書は片道・目的地限定の扱いになるため、乗継を含む予約は先にエアラインへ確認しておく

Q2顔認証ゲートを通ったらスタンプがなかったんですけど、後で困りませんか?

手続上は61条の帰国確認を受けているので問題はないが、旅券に記録が残らない。税務上の居住者判定や家族の在留手続で国外滞在日数の証明を求められたときに困る。実務のポイント:出入国記録は出入国在留管理庁への保有個人情報開示請求で取得できる。手数料は数百円だが数週間かかるので、必要になりそうな人は帰国その場で有人カウンターで証印をもらうほうが早い

Q3二重国籍だと、どっちのパスポートで日本に入ればいいんですか?

日本国籍を有するなら日本の旅券で帰国確認を受けるのが原則である。61条は日本人に帰国確認を求め、外国人の上陸許可(同法6条以下)とは別建てになっており、日本国籍者に在留資格は付かない。実務のポイント:出国も帰国も日本の旅券で通すと記録が一本にそろう。出入りで旅券を混ぜた人は、後の国籍選択や家族の在留手続の説明で必ず時間を取られる

Q4小型船で近くの港に直接入ったらダメなんですか?

だめである。61条は「その者が上陸する出入国港において」確認を受けることを求めており、出入国港は法務省令で指定された港や飛行場に限られる(同法2条の定義)。指定外の場所への上陸は帰国確認を受けたことにならない。実務のポイント:入管法の罰則は出国側(71条)に重心があるが、無確認の上陸は関税法など別系統の調査対象になりうる。プレジャーボートで外国へ出る人は、出入港のたびに指定港と事前届出を確認しておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「日本人も入国審査を受ける」という言い方そのものが正確でない。日本人が受けるのは上陸の許可審査ではなく帰国の確認である。問いを「どうすれば入国を許可してもらえるか」と立てた時点で、あなたは自分の法的地位を一段低く設定してしまっている
  • 旅券が期限切れなら帰国できないと思われているが、条文は旅券を所持できない場合の代替文書を最初から書き込んでいる。実際に足を止めるのは日本の入口ではなく、搭乗拒否をする航空会社と通過国の入国管理だ。交渉すべき相手が最初からずれている
  • 顔認証ゲートで証印が省略されることは多くの人が知っている。だがその影響の深刻さは知られていない。数年後に非居住者判定、就労ビザ申請、家族の在留手続で国外滞在日数の証明を求められたとき、旅券は一行も語ってくれない。出入国記録は開示請求で取れるが、必要になるのはいつも提出期限の直前である
比較の観点この条文ほかの条文
対象者入管法61条:帰国する日本人(乗員を除く)入管法60条:出国する日本人(乗員を除く)
入管法6条:上陸しようとする外国人
手続の性質帰国の確認(国籍の確認)出国の確認
上陸の申請と審査(許可制)
拒否の可能性帰国自体の拒否は予定されていない確認を受けない出国は罰則の対象(71条)
上陸拒否事由に当たれば上陸できない
旅券がない場合日本国籍を証する文書で代替可有効な旅券の所持が前提
原則として有効な旅券と査証が必要

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第4條・第5條

台湾でも入出国者は移民署の査験を受ける。臺灣地區に戸籍を有する国民の入出国は原則許可不要とされ、国民の帰国を許可制としない点で日本と共通する

韓国
출입국관리법 제6조

韓国でも国民の入国は出入国港での確認手続を受ける構造で、外国人の入国許可とは別建てになっている

ドイツ
Passgesetz § 1

ドイツは国民に旅券携行義務を課し、国境での検査を受ける。国民の入国の自由は基本法11条の移転の自由の下で保障される

アメリカ
8 U.S.C. § 1185(b)

米国は市民に有効な旅券での出入国を義務付ける。旅券不所持でも市民権が確認できれば入国を拒まれない点で日本と類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外旅行中にバッグを丸ごと盗まれ、旅券も現金も消えたとしたら、あなたは帰れるのか。帰れる。最寄りの在外公館で帰国のための渡航書の発給を受ければ、それが本条括弧書きの「日本の国籍を有することを証する文書」として機能する。本人確認には日本側への照会が挟まるので、家族と連絡が取れる手段だけは旅券とは別の場所に置いておく
  • 帰国便は3日後、旅券の残存有効期間はあと1日。ここで詰まるのは日本の入国審査ではなく、搭乗を断る航空会社と乗継国の側だ。在外公館に連絡する順番と、エアラインに渡航書での搭乗可否を確認する順番を間違えると、3日は簡単に溶ける
  • 日本で逮捕状が出ている状態で帰国する場合も、入国審査官はあなたの帰国を止められない。止まるのはその先である。確認を終えた到着ロビーで警察が待つ。「入国を拒否されるのでは」という不安は、法的には筋が違う
  • 二重国籍の友人が外国の旅券で日本に入ろうとしている。日本国籍を有する以上、在留資格は付かず、窓口での説明が長引く。日本の旅券で帰国確認を受けるよう伝えるのが正解だ。
  • 顔認証ゲートを通ったら旅券に証印が残らなかった。数年後、海外赴任の日数、税務上の居住者判定、配偶者の在留手続で「何日国外にいたか」を証明せよと言われて手が止まる。証印が要る人は、ゲートを避けて有人カウンターに回るという選択肢を最初から持っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 現地警察に紛失・盗難届を出し受理番号を確保2. 最寄りの在外公館に連絡し、帰国日程を伝えて新規旅券か帰国のための渡航書かを選ぶ、急ぐなら渡航書3. 戸籍謄本や本籍地情報、写真付き身分証の写しを家族経由で手配4. 航空会社に渡航書での搭乗可否と乗継国の扱いを事前確認、ここが最大の詰まり所5. 上陸する出入国港で審査官に提示し、本条の帰国確認を受ける

訴えられた側:帰国確認自体を拒まれる場面は制度上想定されていない。国籍の確認に時間がかかるときは、争うのではなく資料を足す。戸籍、除籍、旧旅券の写し、家族の証言の順に厚くしていく。外国籍取得による国籍喪失(国籍法11条)が疑われる場合は論点が変わり、帰国確認ではなく日本国籍の有無そのものが争いになる。国籍が争点化した時点で、窓口での押し問答から専門家対応に切り替える

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。動く期限は周辺にある。旅券の再発給や渡航書の発給は在外公館の稼働日に左右され、出入国記録の保有個人情報開示請求は通常数週間から1か月程度を要する。帰国確認に時効の概念はないが、これに関連する権利義務の争いには一般の消滅時効(民法166条、債権は5年または10年)が適用される(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:日本国民の帰国は憲法22条の保障の下にあり、入管法61条の帰国の確認は国籍と本人の確認にとどまる手続であって、外国人の上陸許可のように帰国自体を拒否する権限を入国審査官に与えるものではないと解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和26年(1951年)制定、昭和56年(1981年)改題 もとは出入国管理令の一条として置かれ、難民条約加入に伴う昭和56年の改正で法律名が出入国管理及び難民認定法に改められた。本条自体の文言改正履歴(旅券を所持できない場合の国籍証明文書に関する部分、手続の法務省令委任の書き方)は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和26年(1951年) 新設:出入国管理令(昭和26年政令第319号)として制定。日本人の出国・帰国の確認に関する規定が置かれた
  2. 2.昭和56年(1981年) 改正:難民条約等への加入に伴う改正により、題名が出入国管理及び難民認定法に改められた(施行は1982年)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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