出入国管理及び難民認定法 第71条
第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第71条は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の条文原文は「第二十五条第二項又は第六十条第二項の規定に違反して出国し、又は出国することを企てた者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第71条は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の前の条は出入国管理及び難民認定法第70条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の次の条は出入国管理及び難民認定法第71条の2です。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/71